被災された方の児童扶養手当の特例措置について
豪雨などの災害における児童扶養手当の特例措置について
児童扶養手当の特例措置について
児童扶養手当の受給資格のある方で、災害により住宅・家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方には、所得制限を一時的に解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。
対象者
児童扶養手当の受給資格がある方のうち、一部支給もしくは全部支給停止で、災害により住宅や家財などの財産が、その額の2分の1以上の損害を受けられた方が対象です。
留意事項
- 児童扶養手当が全部支給の方は対象外です。
- 保険金などで補てんされた分は被害額には含みません。
- 被災された年の所得が、全部支給限度額以上の場合は、後日返還していただきます。
- 所得税法上、扶養していない親族の損害は含みません。
適用期間
被災した月から翌年の10月分まで
申請に必要なもの
- 罹災(りさい)証明書
- 児童扶養手当被災状況書(子ども福祉課窓口にて、ご用意いたします)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども福祉課 給付・支援担当
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