児童手当現況届
児童手当の再申請をお忘れなく
所得上限限度額超過により、令和5年6月以降に受給資格が消滅または申請却下となったかたで、令和5年中の所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。
市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。15日を過ぎてからの認定請求の場合、申請の翌月分からの支給となります。
申請方法及び所得制限についてはこちらをご確認ください。
児童手当・特例給付現況届
現況届の提出が原則不要になります
児童手当法の制度改正により、令和4年度から、6月1日時点の状況を公簿等で確認します。そのため、一部のかたを除いて、現況届は原則提出不要です。引き続き提出が必要なかたには秋田市から案内を送付しますので、忘れずに提出してください。
なお、児童の養育状況等に変更があった場合は別途届出が必要です。
詳しくは下記項目「受給者のかたで、以下の変更事項があった場合は届出が必要です」をご覧ください。
提出が必要なかた
- 配偶者からの暴力等による避難のため、住民票と居住地が異なるかた
- 離婚協議中で配偶者と別居しているかた
- 施設等受給者(里親含む)、法人である未成年後見人のかた
- 支給要件児童の戸籍等がないかた
- その他、秋田市から提出の案内があったかた
提出期限及び提出方法
提出期限
令和6年6月28日(金曜日)
提出方法
- 郵送で提出されるかた
同封の返信用封筒をお使いください。 - 窓口に提出されるかた
秋田市役所 子ども福祉課(本庁舎2階)(平日のみ)
オンライン申請について
マイナポータル(ぴったりサービス)からオンライン申請が可能です。
オンライン申請を行うために必要なものは以下のとおりです。
- マイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されているもの)
- マイナンバーカード受け取り時に設定した暗証番号
- マイナンバーカード読み取り対応スマートフォンまたはパソコン
注:パソコンで申請する場合、ICカードリーダライタが必要です。
オンライン申請を希望されるかたは、以下のURLから手続きを行ってください。
受給者のかたで、以下の変更事項があった場合は届出が必要です
子ども福祉課あるいは各市民サービスセンターで手続きをしてください。
届出が遅れた場合、返還金が生じることがありますのでご注意ください。
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者、配偶者または児童の住所が変わった(他の市町村への転出や海外転出を含む)とき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
例:厚生年金から国民年金に変更になった
注:支給要件児童が3歳以上のみの場合は届出が不要です。
注:年金の種類が変わらない場合(厚生年金から別の厚生年金に変更になった等)は届出が不要です。 - 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
よくある質問
Q1.住所は秋田市にありますが、県外に単身赴任している場合は、どうすればいいですか。
A1.生活の本拠が単身赴任先であれば、住民異動の上、赴任地での申請をお願いします。
そうでない場合は、本市で6月1日時点の状況を確認します。
Q2.所得状況の内容により、受給者は変更になるのですか。
A2.令和5年度から6月1日時点の状況を公簿等で確認し、受給者及び配偶者のどちらが生計の主体となっているかを判断します。所得のほか、健康保険および税扶養などを含めて審査を行います。受給者変更が必要な場合には、個別に通知します。
Q3.所得が上限限度額を超過し、令和5年6月分から児童手当・特例給付が対象外になりました。
その後当該年度内に所得更正(扶養人数増含む)により所得上限限度額を下回った場合は、改めて申請は必要ですか?
A3.改めて課税状況を確認しますので、子ども福祉課までご来庁、またはご連絡ください。
また、対象外になった翌年度に、所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った翌日から15日以内に認定請求を行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども福祉課 給付・支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5689 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。