小児慢性特定疾病医療費の給付
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お知らせ:小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期限を1年間延長します(令和2年5月15日現在)
新型コロナウイルス感染拡大防止策の一つとして医療機関への急を要さない受診を減らす目的から、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する受給者に対し、受給者証の有効期間の満了日を原則として1年間延長することが厚生労働省において決定されました。
これにより、次の1又は2に該当するかたは、更新申請をしなくても自動的に受給者証の有効期間が満了日から1年延長されます。そのための医療意見書の取得も不要です。
- 有効期間が令和2年9月30日までの受給者証を所有しているかた
- 20歳になる(又はなった)ため、令和2年3月1日から令和2年9月30日までの間に有効期間が満了する(又はした)かた。なお、受給者証を破棄してしまったかたは再交付の申請をしてください。
ただし、保険証が変わったり平成30年から令和元年にかけて所得が大きく減少したりしたなど、受給者証の記載事項等に変更が生じた場合は、その内容に応じた「変更申請」を行ってください。
このたびの延長の対象になるかたには、後日郵送で詳細をお知らせします。
制度概要
国が定める762の小児慢性特定疾病(厚生労働省告示第475号)のいずれかにかかっている児童などについて、家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
対象者と対象疾病
小児慢性特定疾病の基準に該当する18歳未満(認定を受けたかたで18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳到達まで)のかたが対象です。
自己負担額
- 小児慢性特定疾病の医療費負担割合は2割です。
- 入院、外来の区別はありません。
- 自己負担額には毎月、上限があります。医療受給者証に記載している指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)での支払いを合わせた額が自己負担上限月額に達すると、その月の支払いがなくなります。
- 自己負担上限月額は、対象者が加入している医療保険(健康保険)上の世帯の市町村民税(所得割)額で算定します。非課税世帯の場合は申請者の収入額で算定します。
- 重症基準や人工呼吸器等装着者に該当しているかたおよび高額な治療が長期に継続しているかた(医療費総額がひと月あたり5万円を超える月が年間6回以上ある場合)は、申請により、自己負担上限月額が軽減されることがあります。
- 医療保険(健康保険)上の世帯内に指定難病または小児慢性特定疾病医療費助成を受けているかたが複数いる場合は、自己負担上限月額を対象人数で按分できます。
- 自己負担上限月額とは別に、入院時の食事代の半分を助成します。ただし、自己負担上限月額が0円のかたは、食事代も0円です。
階層区分と自己負担上限月額
- 生活保護世帯のかた。
血友病患者のかた -
0円
- 人工呼吸器等装着者と
認定されたかた - 500円
- 市町村民税が非課税で
所得が年80万円以下のかた - 1,250円
- 市町村民税が非課税で
所得が年80万円を超えるかた - 2,500円
- 市町村民税の所得割が
7万1千円未満のかた - 5,000円(重症認定されたかたは2,500円)
- 市町村民税の所得割が
25万1千円未満のかた - 10,000円(重症認定されたかたは5,000円)
- 市町村民税の所得割が
25万1千円以上のかた - 15,000円(重症認定されたかたは10,000円)
「指定医療機関」と「指定医」
指定医療機関
小児慢性特定疾病の医療給付は、医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市、中核市)の指定を受けた指定医療機関でのものに限られます。指定医療機関は、病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションがあります。
受給を申請するときに、自分が受診する医療機関も登録しておく必要があります(後で追加することもできます)。
秋田市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧
指定医
医療費の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成する医師は、勤務先医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市、中核市)の指定を受けた「指定医」に限られます。
指定医療機関および指定医の申請手続きについては、別ページの小児慢性特定疾病の指定医療機関と指定医をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
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