小児慢性特定疾病医療費の給付
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お知らせ:更新手続きの再開について
平成13年10月2日以降に生まれたかたで、有効期限が令和3年9月30日までの小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、10月1日以降も引き続き小児慢性特定疾病医療費の助成を受けたいかたについては、医療意見書の作成も含め通常どおり更新の手続きが必要になります。対象のかたには、更新手続きの案内を送付しています。案内が届いていないかたはお問い合わせください。
受給者証の有効期限が過ぎてから申請された場合には、新たな有効期間の開始は申請の受理日からとなります。
ただし、18歳以上のかたは受給者証の有効期限が過ぎると申請を受け付けられませんので、必ず受給者証の有効期限までに申請してください。
制度概要
国が定める762の小児慢性特定疾病(厚生労働省告示第475号)のいずれかにかかっている児童などについて、家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
対象者と対象疾病
小児慢性特定疾病の基準に該当する18歳未満(認定を受けたかたで18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳到達まで)のかたが対象です。
自己負担額
- 小児慢性特定疾病の医療費負担割合は2割です。
- 入院、外来の区別はありません。
- 自己負担額には毎月、上限があります。医療受給者証に記載している指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)での支払いを合わせた額が自己負担上限月額に達すると、その月の支払いがなくなります。
- 自己負担上限月額は、対象者が加入している医療保険(健康保険)上の世帯の市町村民税(所得割)額で算定します。非課税世帯の場合は申請者の収入額で算定します。
- 重症基準や人工呼吸器等装着者に該当しているかたおよび高額な治療が長期に継続しているかた(医療費総額がひと月あたり5万円を超える月が年間6回以上ある場合)は、申請により、自己負担上限月額が軽減されることがあります。
- 医療保険(健康保険)上の世帯内に指定難病または小児慢性特定疾病医療費助成を受けているかたが複数いる場合は、自己負担上限月額を対象人数で按分できます。
- 自己負担上限月額とは別に、入院時の食事代の半分を助成します。ただし、自己負担上限月額が0円のかたは、食事代も0円です。
階層区分と自己負担上限月額
- 生活保護世帯のかた。
血友病患者のかた -
0円
- 人工呼吸器等装着者と
認定されたかた - 500円
- 市町村民税が非課税で
所得が年80万円以下のかた - 1,250円
- 市町村民税が非課税で
所得が年80万円を超えるかた - 2,500円
- 市町村民税の所得割が
7万1千円未満のかた - 5,000円(重症認定されたかたは2,500円)
- 市町村民税の所得割が
25万1千円未満のかた - 10,000円(重症認定されたかたは5,000円)
- 市町村民税の所得割が
25万1千円以上のかた - 15,000円(重症認定されたかたは10,000円)
「指定医療機関」と「指定医」
指定医療機関
小児慢性特定疾病の医療給付は、医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市、中核市)の指定を受けた指定医療機関でのものに限られます。指定医療機関は、病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションがあります。
受給を申請するときに、自分が受診する医療機関も登録しておく必要があります(後で追加することもできます)。
秋田市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧
指定医
医療費の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成する医師は、勤務先医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市、中核市)の指定を受けた「指定医」に限られます。
指定医療機関および指定医の申請手続きについては、別ページの小児慢性特定疾病の指定医療機関と指定医をご覧ください。
「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業」について
お知らせ
令和3年度の「秋田市小児慢性特定疾病児童等療養相談会」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえ、開催を中止いたしました。
相談支援
慢性的な病気を持つお子さんとご家族の不安や悩み、質問などのご相談に対し、保健師が電話相談や家庭訪問、福祉制度の紹介などを行います。詳しくは、下記にお問い合わせください。
電話 018-883-1172(秋田市子ども未来部子ども健康課)
日時 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで
関連リンク
- 秋田県難病相談支援センター(外部リンク)
- 秋田県難病相談支援センターのご案内(PDF)(外部リンク)
- NPO法人 秋田県難病団体連絡協議会(外部リンク)
- 病弱教育サポートセンターきらり(秋田県立秋田きらり支援学校)(外部リンク)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。