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児童手当

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ページ番号1005955  更新日 令和2年7月31日

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支給対象

本市に住所があり、中学校修了前まで(15歳になった最初の年度末まで)の児童を養育し、生計を主に維持しているかた(原則として父母などのうち所得の高いかた)に支給されます。

申請手続について

  • 転入や出生などにより受給事由が生じたときは、申請が必要です。
  • 児童手当は、申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。
    ただし、月末に事由が発生した場合、その翌日から起算して15日以内の申請であれば事由発生の翌月分から支給できますので、遅れずに手続してください。
  • 児童福祉施設に児童が入所している場合、児童手当は施設設置者などに支給します。
  • 単身赴任で秋田市に住所があるかたが生計主体者である場合は秋田市に申請してください。
  • 公務員(独立行政法人職員は含みません)のかたは、各職場に申請してください。
  • そのほか、世帯の状況がかわった場合には、速やかに子ども総務課までお問い合わせください。

申請に必要な書類

出生日や転出予定日(転出証明書に記載)の翌日から15日以内に申請してください。

  1. 児童手当・特例給付認定請求書または額改定認定請求書
    用紙は申請受付窓口にあります。ホームページからのダウンロードも可能です。
  2. 認印
  3. 請求者および配偶者のマイナンバーカード(または通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものに限る。)と本人確認書類)
  4. 振込口座の控え(請求者の普通預金口座)
  5. 次の保険証をお使いのかた
    (1)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
    (2)共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
    共済組合組合員証のコピー(請求者のもの)
    注:厚生年金および国民年金加入者、未加入者などのかたは不要です。
  6. 児童と別居しているかた
    別居理由書

5、6に該当するかたは添付書類が必要です。
添付書類は後日提出いただくこともできます。

マイナンバーの情報連携により、児童手当用所得証明書と児童の住民票が省略できるようになりました。
上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。

児童手当の請求書等ダウンロード

新規に申請するとき(出生や市外からの転入など)

  • 児童手当認定請求書 (PDF 155.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 児童手当認定請求書記載例 (PDF 86.2KB)新しいウィンドウで開きます

支給対象となる児童が増えたときまたは減ったとき(手当の額が増減するとき)

  • 額改定認定請求書・額改定届 (PDF 130.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 額改定認定請求書・額改定届記載例 (PDF 53.9KB)新しいウィンドウで開きます

健康保険被保険者証の写し以外で年金の加入状況を証明するとき

  • 厚生年金・共済年金加入証明書 (PDF 37.7KB)新しいウィンドウで開きます

単身赴任などで受給者が児童と別居しているとき

  • 別居理由書 (PDF 179.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 別居理由書記載例 (PDF 77.9KB)新しいウィンドウで開きます

申請先

  • 〒010-8560秋田市山王一丁目1番1号子ども総務課(秋田市役所本庁2階)

郵送の場合、到着日が申請受付日になります。

  • 北部・西部・南部(御野場のみ)・河辺・雄和市民サービスセンター(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 駅東サービスセンター(平日午前9時から午後5時15分まで)

電子申請について

電子申請をご希望のかたは、以下各URLに接続し、手続きを行ってください。

なお、本手続きは、公的個人認証が必要な手続きです。公的個人認証には、マイナンバーカードの情報をカードリーダーやスマートフォンで読み取る必要があります。手続きの利用環境や事前準備について、詳しくは以下URL「秋田市電子申請・届出サービス 公的個人認証について」をご確認ください。

  • 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 児童手当の額の改定の請求(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 児童手当の受給事由消滅の届出(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 児童手当の氏名変更/住所変更の届出(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 未支払の児童手当の請求(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市電子申請・届出サービス 公的個人認証について

児童手当の支給月額(児童1人あたり)

区分 月額 所得制限限度額以上の受給者
3歳未満(一律) 15,000円 5,000円(一律)
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)(注) 10,000円 5,000円(一律)
3歳以上小学校修了前(第3子以降)(注) 15,000円 5,000円(一律)
中学生(一律) 10,000円 5,000円(一律)

注:出生順位は18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
したがって、19歳、16歳、11歳の子がいる場合、11歳の子は第2子となります。(施設入所している児童は除いて数えます。)

所得制限

扶養親族等の人数 所得額 収入額の目安
0 6,220,000円 8,333,000円
1 6,600,000円 8,756,000円
2 6,980,000円 9,178,000円
3 7,360,000円 9,600,000円
4 7,740,000円 10,021,000円
5 8,120,000円 10,421,000円

児童を養育している父または母などのうち、所得額の高いかたが対象で世帯の合算所得ではありません。

支給日

6月7日(2月分から5月分まで)
10月7日(6月分から9月分まで)
2月7日(10月分から1月分まで)

7日が金融機関の休日の場合は前営業日となります。

現況届

受給要件の確認のため、毎年6月に現況届を提出してください。(提出されない場合は6月以降の手当が支給されません。)

  • 児童手当現況届

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども総務課 給付・支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5689 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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