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児童扶養手当

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ページ番号1005967  更新日 令和4年10月27日

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児童扶養手当制度について

児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。

手当を受けることができる方

次の1から9のいずれかに該当する児童(18歳に到達して最初の3月31日まで、中程度以上の障がいを持っている場合は20歳未満まで)を養育している父または母、もしくはその児童を養育しているかたに支給されます。

対象となる児童とは

  1. 父母が離婚した後、父とのみ生計を同じくしている児童または母とのみ生計を同じくしている児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. その他(母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童、棄児など)

ただし、里子や児童福祉施設などに入所している児童は対象になりません。

手当月額(令和4年4月分から)

全部支給

児童1人目

43,070円

児童2人目

10,170円加算

児童3人目以降

1人増加するごとに6,100円加算

一部支給

児童1人目

43,060円~10,160円

児童2人目

10,160円~5,090円加算

児童3人目以降

1人増加するごとに6,090円~3,050円加算

一部支給については、就労などによる年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入額がなだらかに増加するよう、手当額が細かく設定されます。

所得の制限

この手当は、受給資格者や同居している扶養義務者の前年分の所得額が下表の限度額を超えている場合は、その年の11月分から翌年10月分までの手当の一部または全部が支給されません。(受給者が父または母の場合は養育費の8割に相当する額を加算した額が児童扶養手当上の所得額となります)

所得制限限度表(本人)
扶養親族等の数 全部支給・所得額(円) 一部支給・所得額(円)
0 490,000 1,920,000
1 870,000 2,300,000
2 1,250,000 2,680,000
3 1,630,000 3,060,000
4 2,010,000 3,440,000
5 2,390,000 3,820,000
所得制限限度表(孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者)
扶養親族等の数 所得額(円)
0 2,360,000
1 2,740,000
2 3,120,000
3 3,500,000
4 3,880,000
5 4,260,000

手当の支払い

受給資格が認定されると、請求月の翌月分から手当が支給されます。支払いは、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の年6回です。支払い月の前月までの2か月分が請求者の金融機関の口座に振り込まれます。

支払い月の支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前営業日が支給日となります。

手当支給日
支給対象月 支給日
11月、12月 1月11日
1月、2月 3月11日
3月、4月 5月11日
5月、6月 7月11日
7月、8月 9月11日
9月、10月 11月11日

手続き

児童扶養手当を受ける権利があっても申請しないと受給できません。手当の受給要件にあてはまる場合は、なるべく早く請求の手続きをしてください。(受給要件が平成10年3月31日以前に発生したかたは受給できません。)

必要書類

戸籍謄本

申請者と児童が同じ戸籍の場合

  • 戸籍全部事項証明書(取得後1カ月以内のもので離婚月日が確認できるもの)を1通

申請者と児童が同じ戸籍でない場合

  • 申請者の戸籍全部事項証明書(取得後1カ月以内のもの)を1通
  • 児童の戸籍全部事項証明書(取得後1カ月以内のもの)を1通 

年金手帳

これまで第3号被保険者(会社員・公務員に扶養されていたかた)だった場合は、国保年金課で第1号被保険者への変更手続き後のもの。
手元に手帳がない場合は、基礎年金番号・資格取得年月日を控えてきてください。

口座番号確認書類

申請者本人の口座番号が確認できるもの

健康保険証

申請者と児童のもの

マイナンバー確認書類

申請者、児童および同居している扶養義務者のもの

下記のうち、いずれか1つ

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 通知カード(券面に記載されている住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものに限る。)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
本人確認書類

申請者本人の個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポートなど

注:個人番号カード(マイナンバーカード)があれば、マイナンバーおよび本人確認を1枚で行うことができます。

該当事由により、上記以外の書類が必要となる場合があります。

省略できる書類

マイナンバーの情報連携により、一部の必要書類が省略できるようになりました。

  • 住民票の写し
  • 課税証明書
  • 特別児童扶養手当証書

現況届

現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届けです。この届けを提出しないと、11月以降の手当を受けることができなくなります。
また、提出が遅れると手当の受給が遅れたり、2年以上未提出の場合には時効によって手当を受ける権利がなくなることになります。
対象者には、毎年7月にご案内していますので、必要書類を持参の上、遅れずに手続きをしてください。

資格喪失と返還金

児童扶養手当の受給中に、婚姻や同居などによって手当の対象とならなくなったときは、速やかに資格喪失の手続きをしてください。資格喪失の手続きが遅れると、支給した手当の返還が生じる場合があります。

児童扶養手当に関する重要なお知らせ(手当受給中の方へ)

児童扶養手当一部支給停止について

下記の(1)(2)のうちいずれか早いほうの期間を経過したときから手当月額が最大で50%減額となります。

  1. 手当の支給開始月の初日から起算して5年
    (ただし、手当の認定請求(額改定を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年)
  2. 手当の支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年

適用除外について

ただし、次の(1)から(5)に該当するかたは、一部支給停止の適用除外を受けることができます(該当月以降もそれ以前と同様に児童扶養手当を受給することができます)。対象となるかたには、通知を送りますので、期間内に所定の手続きをしてください。

適用除外事由

  1. 就業している。
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障がいがある。
  4. 負傷または疾病などにより就業することが困難である。
  5. あなたが監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
児童扶養手当一部停止適用関係様式

対象者には必要書類を送付しておりますが、要件が変更および紛失の際には下記様式をダウンロードし、ご使用ください。

  • 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書 (PDF 121.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 雇用証明書 (PDF 27.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 自営業従事申告書 (PDF 22.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 求職活動申告書 (PDF 39.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 採用選考証明書 (PDF 23.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 診断書 (PDF 22.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 介護証明書 (PDF 49.0KB)新しいウィンドウで開きます

適用除外を受けるための手続方法などについては、通知でお知らせしますので、届きましたらよくお読みください。ご不明な点がある場合には必ず子ども総務課給付・支援担当までお問い合わせください。

公的年金などと合わせて受給する場合

障害基礎年金等を受給している方

令和3年3月1日からの児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当と障害基礎年金の併給制限が見直されました。それに伴い、児童扶養手当の月額から、障害基礎年金の子の加算部分の月額を引いた額を支給できるようになりました。また、児童扶養手当額は所得に応じて決まりますが、障害年金などの非課税の公的年金給付額も所得とみなして計算することになりました。
下記のリンクより、厚生労働省のホームページもご参照ください。

  • 厚生労働省(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請について

現在、児童扶養手当の認定を受けていない方は、新たに申請が必要となります。申請は随時受け付けておりますので、必要書類をご準備のうえ、手続きをお願いします。
障害年金の受給により、これまで児童扶養手当を申請していなかった方のうち、令和3年3月1日時点で手当を受けることができる要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。それ以降に申請された場合は、通常通り申請の翌月分からの支給開始となります。

障害年金以外の公的年金等や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方

公的年金等の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合、その差額分を受給することができます。

例えば、児童が1人の場合の児童扶養手当は月額43,160円(全額支給の場合)なので、年金の月額がこの額より低い場合に差額分を受給できます。

手当を受給できる場合

  • お子さんを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合の祖父母など
  • ひとり親家庭で、お子さんが低額の遺族年金のみを受給している場合

注意

児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その一部が支給停止になることがあります。その場合は、一部支給停止後の手当額との比較になります。差額の計算が複雑になる場合もありますので、詳しくは子ども総務課給付・支援担当までお問い合わせください。

公的受取口座について

概要

  • 令和4年11月からマイナポータルに登録された公金受取口座を児童扶養手当の振込先として登録できます。
  • 振込先として利用するには、初回のみ子ども総務課へ届出が必要です。変更届を持参又は郵送により提出してください。
  • 公金受取口座として登録する口座はマイナポータル上でいつでも変更でき、変更の度の届出は不要になります。

    注:振込開始は令和5年1月支給分からです。令和4年11月支給分は従来どおりの口座への振込みとなります。

登録できるかた

  次のどちらも満たすかた

  1. マイナンバーカードを取得しているかた
  2. マイナポータルで公金受取口座の登録をしているかた

登録について

 下記の変更届をダウンロードし、子ども総務課に持参又は郵送で提出してください。
 注:本人確認書類の写し(運転免許証など)を添付してください。

  • 変更届 (PDF 79.8KB)新しいウィンドウで開きます

留意事項

  • 公金受取口座を利用されるかたは、変更届を提出いただきますが、令和4年12月までは試行期間であるため、「公金受取口座該当」にチェックを記載いただくとともに、従来どおり変更後の金融機関の記載も必要となります。
  • 変更届の提出は公金受取口座の利用を開始する初回のみです。初回以降は、公金受取口座を変更する度に提出いただく必要はありません。
  • 利用できる口座は、従来どおり、受給者本人名義の口座です。
  • 支給日の直近に口座変更がされた場合、最新の情報を取得する前に、変更前の口座へ振込手続きを行ってしまう可能性があります。支給日まで1か月以内に変更された場合、子ども総務課へご連絡をお願いします。
  • 公金受取口座の利用をやめる場合も、変更届の提出が必要となります。

注:制度の概要や公金受取口座の登録方法については、デジタル庁ウェブサイトをご参照ください。

  • デジタル庁ウェブサイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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