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特定不妊治療費を助成します

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ページ番号1005908  更新日 令和5年6月5日

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令和4年4月から特定不妊治療が保険適用となっています

 令和4年4月から体外受精・顕微授精などの「生殖補助医療」が保険適用となっています。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「不妊治療に関する取組」をご覧ください。

  • 厚生労働省「不妊治療に関する取組」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

不妊治療の保険適用への円滑な移行に向けた支援について

 保険適用への円滑な移行に向けた支援として実施していた、令和4年3月31日以前に治療を開始した特定不妊治療に対する助成の申請受付は終了しました。

秋田市特定不妊治療費助成事業のご案内(令和4年4月1日以後に開始した治療)

特定不妊治療(体外受精、顕微授精など)を受けた方の、経済的な負担を軽減するため治療費の一部を助成します。

  • 秋田市不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内(令和5年度(2023年度)版) (PDF 389.6KB)新しいウィンドウで開きます

対象となる方

次の1から3までのすべての要件を満たす方が対象です。

  1. 特定不妊治療を受けた夫婦で、1回の治療期間の治療途中から申請時まで継続してどちらか一人が秋田市に住所を有していること。(法律上の配偶者を有していない事実婚の夫婦を含みます。)
  2. 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
  3. 保険診療届出医療機関で受けた特定不妊治療であること。(届出医療機関の詳細は、かかりつけ医療機関にご確認ください。)

助成回数

初回治療開始時(保険診療)の妻の年齢 保険適用上限回数 助成上限回数
40歳未満 子ども1人につき6回

子ども1人につき9回

(うち保険外診療は上限3回まで)

40歳以上43歳未満 子ども1人につき3回

子ども1人につき3回

(保険診療に限る)

  • 助成回数は、秋田県の助成回数を含みます。 
  • 出産後(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)、2子目以降の治療をする場合は、保険適用回数がリセットされます。詳しくは、主治医へご確認ください。

助成限度額

「1回の治療」の助成限度額は以下のとおりです。

治療区分 保険診療の助成限度額 保険外診療の助成限度額

治療ステージ

A・B・D・E

9万円 30万円

治療ステージ

C・F

3万円 10万円

(注)保険診療に対する助成は、高額療養費や付加(附加)給付金を除いた、最終的な医療費の自己負担額に対して、上限額を限度に助成をします。

  • 特定不妊治療を含む医療費の自己負担分について、健康保険から高額療養費や付加(附加)給付金が支給されるか事前に確認し、その額が決定してから申請してください。
  • 不妊治療の開始に当たっては、事前に加入している健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受けて受診するようお願いします。

(高額療養費や限度額適用認定証などについては、加入している健康保険にご確認ください。)

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

  • 治療方法は主治医の判断によります。
  • 「1回の治療」とは、治療計画に基づき実施される一連の診療過程のことをいいます。
  • 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。

治療ステージと助成対象範囲の表。ページ下でPDFをダウンロードできます

  • B:採卵・受精後、1から3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
  • 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。

(注)D・E・F:医師が「1回の治療」と認めたものに限る。

  • 治療ステージと助成対象範囲の表 (PDF 106.8KB)新しいウィンドウで開きます

協力医療機関(注1)または院外処方の薬剤料(注2)の指示がある場合について

治療費が助成限度額未満の場合は、上記の医療費、薬剤料金も助成対象として加算されます。
(注1)「秋田市不妊に悩む方への特定治療支援事業協力医療機関受診等証明書」と領収書の追加提出が必要です。
(注2)「薬剤内訳証明書」と領収書の追加提出が必要です。

男性不妊治療(精巣内精子採取術)にかかる医療費助成について

 特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精巣内精子採取術の費用の一部について、「助成限度額」に加えて申請できます。

「1回の治療」の助成限度額は9万円です。

令和5年度からの新制度

国が定める先進医療や保険外診療の自己負担分の一部を、新たに助成します。

  • 令和5年4月1日以降に開始した治療が対象です。
  • 各助成回数は、現行制度の助成回数に含みません。

助成対象となる治療

妻の年齢が43歳未満で開始し、保険診療で行われる特定不妊治療と併用して実施する次の治療

(1)先進医療 国が定める先進医療で、その実施機関として承認されている医療機関で実施した治療

(2)保険外診療の治療 保険適用外の医療技術を実施することで、保険外診療(自由診療)となる治療

 注:先進医療は、医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なるため、以下のホームページによりご確認ください。

  • 先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省HP)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

助成上限額と上限回数

新制度の上限額と上限回数

  • 令和5年度からの新制度のお知らせ (PDF 442.6KB)新しいウィンドウで開きます

先進医療について

先進医療についての最新の承認状況は、以下のホームページでご確認ください。

  • 厚生労働省「不妊治療における先進医療の状況」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請方法

  • 治療が終了した日から9か月以内に必要な書類をそろえ、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)に申請してください。申請は郵送でも受付けます。
  • 申請は、1回の治療が終了するごとに行ってください。
  • 特定不妊治療を含む医療費の自己負担分について、健康保険から高額療養費や付加(附加)給付金が支給されるか事前に確認し、その額が決定してから申請してください。(高額療養費などの決定は、申請してから時間がかかる場合があります。お早めに手続きすることをお勧めします。)高額療養費や付加(附加)給付金について、詳しくは加入している健康保険にご確認ください。
  • 提出した書類はお返しできませんのでご注意ください。

 

郵送時の送り先

〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 秋田市子ども健康課 給付担当宛

申請に必要な書類

各様式はこのページの末尾からダウンロードできます。

  • 申請日に必要な書類一覧 (PDF 1.2MB)新しいウィンドウで開きます

注:上記のほかに、個別に書類の確認が必要な場合は、別途提出をお願いすることがあります。

(例)婚姻関係(事実婚のかたも含む)を確認できない場合などは、戸籍謄本などの提出をお願いする場合があります。

仕事と不妊治療の両立

  • 不妊治療と仕事との両立について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 不妊治療と仕事との両立のために(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

ダウンロード

下記の項目をクリックすると、用紙(PDFファイル)をダウンロードできます。 

また、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)、秋田大学医学部附属病院(婦人科)、清水産婦人科クリニックでも用紙を差し上げています。(希望により、郵送します。)

 

 

  • 申請書(令和5年度) (PDF 91.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申請書記入説明(令和5年度) (PDF 192.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 受診等証明書(令和5年度) (PDF 420.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 請求書の様式 (PDF 54.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 請求書の記入説明 (PDF 96.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 男性不妊治療用受診等証明書 (PDF 65.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 協力医療機関受診等証明書 (PDF 31.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 薬剤内訳証明書 (PDF 23.7KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 一般不妊治療費を助成します
  • 不育症検査費の助成について
  • 不妊治療に関する取組み(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田県こころとからだの相談室(秋田県)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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