特定不妊治療費を助成します
制度拡充について
令和3年1月1日以降に終了した治療から支援を拡充します。
拡充内容
所得制限 | 撤廃 |
---|---|
助成上限額 |
特定不妊:治療ステージA・B・D・E 1回30万円(治療ステージC・Fは10万円) 男性不妊:1回30万円 |
助成回数 | 1子ごとに9回まで(治療開始時の妻の年齢:40歳以上43歳未満は1子ごとに3回まで) |
注:令和2年12月31日までに治療が終了している場合は、従前の制度が適用されます。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う取り扱いについて
1 令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から、主治医と相談のうえ治療を延期した場合は、年齢要件を下記のとおり時限的に緩和します。
1 対象者(妻の年齢)について
現行 「治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦」
取扱い
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、対象者として取り扱います。
2 通算助成回数について
現行 「初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは9回、40歳以上であるときは通算3回を限度とする」
取扱い
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を9回と取り扱います。
年齢・通算助成回数についてご不明の際は、子ども健康課までお問い合わせください。
2 令和2年度に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合、所得要件を一部時限的に緩和します。
注 令和2年12月31日までに治療が終了している方が対象です。
助成を受けるにあたっては、夫および妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が730万円未満であるという所得要件を満たす必要がありますが、令和2年6月9日付で厚生労働省から発出された「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件の取扱いについて(令和2年6月9日付子母発0609第2号)」に基づき、所得要件について時限的に下記のとおり取り扱いいたします。
1 新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降になる場合
次の要件をすべて満たす場合は、6月以降の申請であっても2018年中の所得で審査を行います。
(1)2019年1月1日から2019年12月31日までの所得が730万円以上である方
(2)2018年1月1日から2018年12月31日までの所得が730万円未満である方
2 2020年中、新型コロナウイルスの流行を理由として所得急変が生じた場合
2018年中の所得、2019年中の所得のどちらも730万円以上となる方で、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、本年(2020年)の所得の合計が730万円未満となる見込みがある方は、子ども健康課まで、お電話にてご相談ください。 子ども健康課給付担当 電話:018-883-1172
本年中の収入確認のため、次の書類のご提出をお願いする場合があります。
(1)給与明細書、賃金明細書、報酬明細書など
(2)預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ など
新型コロナウイルス感染症対策について
秋田市特定不妊治療費助成事業のご案内
1 対象となる方
次の(1)から(5)までのすべての要件を満たすかたが対象です。
(1)治療について
特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師が判断したこと
(2)所得について
治療終了日 | 要件 |
---|---|
令和2年12月31日までに終了 |
前年(1月から5月の申請は前々年)の夫婦合算の所得額が730万円未満 (所得の計算方法は、ページ末尾の所得額判定表をダウンロードし、ご確認ください。) |
令和3年1月1日以降に終了 | 制限なし |
(3) 指定医療機関での特定不妊治療であること。
秋田市内にある指定医療機関:秋田大学医学部附属病院、清水産婦人科クリニック
(秋田市以外の医療機関が所在する自治体で指定を受けている場合、指定医療機関とします。)
(4) 助成を受ける際の、治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
(5)夫婦について
法律婚の場合 |
次の(1)(2)のどちらも満たす方 (1) 「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること (2) 申請日現在、夫婦のどちらかが秋田市内に住所を有していること |
|
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事実婚の場合 |
次の(1)から(3)のすべてを満たす方 (1) 「1回の治療」の初日から申請日まで、事実婚関係があること (2) 他に法律上の配偶者がいないこと (3) 申請日現在、夫婦のどちらかが秋田市内に住所を有していること |
|
令和2年12月31日までに治療が終了した方 | 住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)の記載がある夫婦のみが対象です。 | |
令和3年1月1日以降に治療が終了した方 | 事実婚関係に関する申立書により申告していただく必要があります。 |
事実婚の場合は、令和2年4月1日以降に開始した治療から対象です。
初回助成時の妻の治療開始日の年齢 | 助成限度回数 |
---|---|
40歳未満 | 子ども1人につき9回 |
40歳以上43歳未満 |
子ども1人につき3回 |
- 助成回数は、他の自治体での助成を含みます。
- 助成を受けた後、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。助成回数のリセットについては、次の「出産による助成回数のリセットについて」をご覧ください。
出産による助成回数のリセットについて
特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後(他の自治体での助成を含みます。)、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で下記のとおり再決定します。
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳未満 | 9回まで |
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回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満 | 3回まで |
助成回数のリセットの注意点
助成回数のリセットは、リセットすることにより受けられる助成回数が増加する場合にのみ適用します。
例 | リセットする場合 | リセットしない場合 |
---|---|---|
妻が39歳の時に2回助成を受け、第1子を出産 その後、41歳になってから、第2子のための治療を再開 |
助成上限回数3回 (43歳まで) |
助成回数残り7回 (43歳までに) |
上記の例の場合は、助成回数のリセットを適用しません。
助成回数のリセットのための提出書類
過去に助成を受けたことがあり、助成回数のリセットに該当する場合は、通常の申請書類に下記の書類をあわせて提出してください。
提出書類 | |
---|---|
出産経験がある方 |
戸籍謄本(全部事項証明書) お子様の氏名、生年月日を確認するための書類です。 |
妊娠12週以降の死産経験がある方 |
・死産届の写し ・母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し など 注:上記が提出できない場合はご相談ください。 |
3 助成限度額
「1回の治療」の助成限度額は以下のとおりです。
治療区分 | 令和2年12月31日までに終了 | 令和3年1月1日以降に終了 |
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治療ステージ A・B・D・E |
20万円(初回30万円) | 30万円 |
治療ステージ C・F |
10万円 | 10万円 |
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
- 治療方法は主治医の判断によります。
- 「1回の治療」とは、採卵準備のための薬品投薬等の開始から、妊娠の確認等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程をいいます。
- 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。
(注) B 採卵・受精後、1から3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
4 男性不妊治療(精巣内精子生検採取法など)にかかる医療費助成について
特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA)、精巣内精子吸引採取法(TESA)の費用の一部を助成します。
特定不妊治療費助成事業の妻の上限回数の範囲内で申請できます。
「1回の治療」の助成限度額は以下のとおりです。
令和2年12月31日までに行った治療 |
令和3年1月1日以降に行った治療 |
---|---|
15万円(初回30万円) | 30万円 |
5 申請方法
- 治療が終了した日が属する年度内(令和3年3月31日まで)に必要な書類をそろえ、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)に申請してください。申請は郵送でも構いません。
- 提出した書類はお返しできませんのでご注意ください。
郵送時の送り先
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 秋田市子ども健康課 給付担当宛
申請に必要な書類
このページの末尾からダウンロードできます。
市役所などから取得する書類
○戸籍謄本(全部事項証明):本籍地から取得
(注) 事実婚の夫婦のかたは、夫婦2人分の戸籍を提出してください。(2回目以降の申請時も省略できません)
○夫および妻の前年の所得を証明する書類(所得が0円の場合も必要です)
申請日 | 必要な証明書類 | 請求先 |
---|---|---|
令和2年6月1日から令和3年3月31日まで | 令和2年度 住民税課税証明書 | 令和2年1月1日時点の住所地 |
- 秋田市の発行窓口:市役所市民課(総合窓口)、北部・西部・南部・河辺・雄和市民サービスセンター、駅東サービスセンター
- 年度1回目の申請が6月以降の場合、同一年度内で2回目以降の申請のときは不要です。
○秋田市に課税情報があり、「所得・課税状況に関する公簿等の閲覧同意書」を提出する場合、所得を証明する書類を省略できます。
- 個人番号(マイナンバー)を確認する書類(次のいずれか)
- 個人番号カード
- 通知カード(券面に記載されている住所、氏名などの事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものに限る)
- 個人番号が記載された住民票
- 申請者の身元を確認する書類
個人番号カード、運転免許証、パスポートなど、本人を確認できる書類を提示してください。
郵送の場合は写しを添付してください。
医療機関などから受け取る書類
○秋田市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(指定医療機関の医師が記入)
証明書発行に伴う文書料は助成の対象外となります。
○医療機関などが発行した領収書・・・コピーでの提出可能。
申請者が記入する書類
○秋田市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書
○所得・課税状況に関する公簿等の閲覧同意書(該当者のみ)
○不妊に悩む方への特定治療支援助成金請求書(請求年月日は助成決定後の記載となりますので、記入せず提出してください。)
○事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)
6 申請期間についての注意点
- 令和2年12月31日までに治療が終了したものについては、令和3年3月31日まで書類をすべてそろえて申請してください。期日を過ぎた場合は申請を受け付けることはできませんのでご注意ください。特に年度末(3月)は余裕を持って申請いただきますようお願いいたします。
- 令和3年1月1日から3月31日までに治療が終了したものについては、医療機関が発行する受診等証明書が間に合わないなど、やむを得ない事情があり、期限内に申請できないかたについては、特例措置として、令和3年5月31日までを申請期限とします。(この場合、助成年度は治療終了日が属する年度(令和2年度)になります。)
治療費が助成限度額未満の場合は?
今回の治療内容について協力医療機関(注1)、または院外処方の薬剤料(注2)の指示がある場合は、その料金も助成対象として加算されます。
(注1)「秋田市不妊に悩む方への特定治療支援事業協力医療機関受診等証明書」と領収書が必要です。
(注2)「薬剤内訳証明書」と領収書が必要です。
(注1)と(注2)の様式は秋田市子ども健康課で差し上げています。このページの末尾からダウンロードすることもできます。
ダウンロード
下記の項目をクリックしていただくと、用紙(PDFファイル)をダウンロードできます。
また、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)、市内指定医療機関でも用紙を差し上げています。(希望により、郵送もいたします)
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申請書の様式 (PDF 65.8KB)
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申請書の記入説明 (PDF 120.4KB)
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受診等証明書 (PDF 112.4KB)
-
受診等証明書(男性不妊治療用) (PDF 67.7KB)
-
請求書の様式 (PDF 52.7KB)
-
請求書の記入説明 (PDF 96.8KB)
-
協力医療機関受診等証明書 (PDF 36.4KB)
-
薬剤内訳証明書 (PDF 23.7KB)
-
事実婚に関する申立書 (PDF 21.2KB)
-
事実婚に関する申立書 記載例 (PDF 48.0KB)
-
所得・課税状況に関する公募等の閲覧同意書 (PDF 61.8KB)
-
所得額判定表 (Excel 34.5KB)
-
行政への報告に関する説明書 (PDF 281.1KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
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