特定不妊治療費を助成します
秋田市特定不妊治療支援事業のご案内
特定不妊治療(体外受精、顕微授精など)を受けた方の、経済的な負担を軽減するため治療費の一部を助成します。
対象となる方
次の1から3までのすべての要件を満たす方が対象です。
- 特定不妊治療を受けた夫婦で、1回の治療期間の治療途中から申請時まで継続してどちらか一人が秋田市に住所を有していること。(法律上の配偶者を有していない事実婚の夫婦を含みます。)
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
- 保険診療届出医療機関で受けた特定不妊治療であること。(届出医療機関の詳細は、かかりつけ医療機関にご確認ください。)
助成対象となる治療
1 保険診療の治療
体外受精、顕微授精、胚移植術、男性不妊治療等
(医療機関で治療計画が作成されたもの。)
2 保険外診療の治療
保険診療と同様の内容で、保険適用の上限回数を超えて行う治療
(初回治療開始時点で妻の年齢が40歳未満の場合に限る。)
3 先進医療
国が定める先進医療で、その実施機関として承認されている医療機関で実施した治療
注:先進医療は、医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なるため、以下のホームページよりご確認ください。
4 保険外診療(自由診療)
保険適用外の医療技術を実施することで、併用する特定不妊治療も含め保険外診療(自由診療)になるもの
助成回数および金額
注:年齢は初回治療開始時の妻の年齢
1 保険診療の治療
<回数>
- 40歳未満:子ども1人につき9回
- 40歳以上43歳未満:子ども1人につき3回
<助成上限額>
- 治療ステージABDE:9万円
- 治療ステージCF:3万円
- 男性不妊治療:9万円
注:保険診療に対する助成は、高額療養費や付加(附加)給付金を除いた、最終的な医療費の自己負担額に対して、上限額を限度に助成します。
・助成回数は、秋田県の助成回数を含みます。
・出産後(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)、2子目以降の治療をする場合は、保険適用回数がリセットされます。詳しくは、主治医へご確認ください。
協力医療機関(注1)または院外処方の薬剤料(注2)の指示がある場合について
治療費が助成限度額未満の場合は、上記の医療費、薬剤料金も助成対象として加算されます。
(注1)「秋田市特定治療支援事業協力医療機関受診等証明書」と領収書の追加提出が必要です。
(注2)「薬剤内訳証明書」と領収書の追加提出が必要です。
2 保険外診療の治療
<回数>
- 40歳未満:子ども1人につき上限3回まで(ただし、通算助成回数9回の内数)
<助成上限額>
- 治療方法ABDE:30万円
- 治療方法CF:10万円
3 先進医療
<回数>
- 43歳未満:年度内1回まで(申請年月日が属する年度)
注:併用して行う特定不妊治療は通算の助成回数に含む
<助成上限額>
- 特定不妊治療(保険診療)と併用:10万円
先進医療の助成について、保険診療の総医療費と先進医療の助成額の合計による助成上限額の要件を撤廃しました。
令和5年度中に治療が終了している場合は、申請が令和6年度であっても、特例として令和5年度分で回数を計上します。
4 保険外診療(自由診療)
<回数>
- 43歳未満:年度内1回まで(申請月日が属する年度)
<助成上限額>
- 治療ステージABDE:30万円
- 治療ステージCF:10万円
(参考1)体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
- 治療方法は主治医の判断によります。
- 「1回の治療」とは、治療計画に基づき実施される一連の診療過程のことをいいます。
・B:採卵・受精後、1から3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
(注)D・E・F:医師が「1回の治療」と認めたものに限る。
(参考2)男性不妊治療(精巣内精子採取術)にかかる医療費助成について
- 特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精巣内精子採取術の費用の一部について、特定不妊治療の助成上限額に加えて申請することができます。
- 採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中心した場合も助成の対象となります。
- 特定不妊治療の申請書類に加えて、「男性不妊治療用受診等証明書」と領収書の追加提出が必要です。
申請方法
- 治療が終了した日から9か月以内に必要な書類をそろえ、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)に申請してください。申請は郵送でも受付けます。
- 申請は、1回の治療が終了するごとに行ってください。
- 提出した書類はお返しできませんのでご注意ください。
(注1)先進医療の助成要件の緩和に伴い、令和5年4月1日以降に治療を開始し、令和6年3月31日までに先進医療と併用した1回の治療が終了している場合は、経過措置として令和6年12月27日まで申請を受け付けます。
(注2)先進医療と併用して実施した特定不妊治療について令和5年度中に申請済の場合は申請書類が一部不要となりますので、詳しくは子ども健康課(883−1172)へお問い合わせください。
申請前のお願い
- 不妊治療の開始に当たっては、「限度額適用認定証」を取得してから受診するようお願いします。
- ご加入の健康保険から交付された「限度額適用認定証」を医療機関や薬局の窓口で提示することで、窓口単位での1か月の支払いを、所得に応じて決められる上限額までに抑えることができます。
- マイナンバーカードを保険証として利用している場合は「限度額適用認定証」の取得は不要になりますが、マイナポータルより自身の限度額適用区分を確認してください。
- 1か月の自己負担額(医療機関や薬局の窓口で支払った額の合算)が限度額を超えた場合、健康保険より高額療養費が給付されます。
- 高額療養費とは別に、各健康保険が定めた基準に従って付加(附加)給付金が給付される場合があります。
- 治療終了後、高額療養費や付加(附加)給付金が支給されるか、ご加入の健康保険に直接確認し、その額が決定してから申請してください。(高額療養費などの決定は、申請してから時間がかかる場合があります。お早めに手続きすることをお勧めします。)
注:高額療養費や付加(附加)給付金の有無を確認していない場合は、申請を受け付けることができません。
郵送時の送り先
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 秋田市子ども家庭センター子ども健康課 給付担当宛
申請に必要な書類
各様式はこのページの末尾からダウンロードできます。
注:上記のほかに、個別に書類の確認が必要な場合は、別途提出をお願いすることがあります。
(例)婚姻関係(事実婚のかたも含む)を確認できない場合などは、戸籍謄本などの提出をお願いする場合があります。
仕事と不妊治療の両立
ダウンロード
下記の項目をクリックすると、用紙(PDFファイル)をダウンロードできます。
また、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)、秋田大学医学部附属病院(婦人科)、清水産婦人科クリニックでも用紙を差し上げています。(希望により、郵送します。)
- 申請書 (PDF 56.5KB)
- 申請書記入説明 (PDF 117.3KB)
- 受診等証明書 (PDF 161.5KB)
- 請求書の様式 (PDF 27.7KB)
- 請求書の記入説明 (PDF 70.4KB)
- 男性不妊治療用受診等証明書 (PDF 32.4KB)
- 協力医療機関受診等証明書 (PDF 30.7KB)
- 薬剤内訳証明書 (PDF 23.7KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども家庭センター 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。