特定不妊治療費を助成します
令和4年4月から特定不妊治療が保険適用となります
令和4年4月から体外受精・顕微授精などの「生殖補助医療」について、新たに保険適用されることとなりました。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「不妊治療に関する取組」をご覧ください。
不妊治療の保険適用への円滑な移行に向けた支援について
年度をまたぐ「1回の治療」についての経過措置
保険適用への円滑な移行に向けた支援として、令和4年3月31日以前に治療を開始した特定不妊治療であって、令和4年4月1日以降に治療が終了するものについて、その医療費の自己負担分の一部を助成します。
対象
治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了したもの。なお、Cの治療については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精によりつくられた受精胚による凍結胚移植である場合は対象。
助成上限額
- 治療ステージABDEは30万円。治療ステージCFは10万円。
- 特定不妊治療を行うに当たり、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を併せて行った場合は30万円まで助成。
助成回数
1回まで。なお、これまで助成を受けた回数が規定された回数を超えている場合は、助成対象外です。
申請方法
令和5年3月31日までに必要な書類を添えて、秋田市子ども健康課へ申請してください。
本ホームページ内の「申請に必要な書類」を参照してください。
秋田市特定不妊治療費助成事業のご案内
令和4年3月31日までに終了した治療について
トピックス
令和3年度中に終了した特定不妊治療の助成金の申請期限は、令和4年3月31日です。必要書類をすべてそろえて申請してください。
令和4年1月1日から令和4年3月31日までに治療が終了した(する)もので、医療機関が発行する証明書が間に合わないなど、やむを得ない事情があり、申請期限内に申請できない場合は、子ども健康課 給付担当に、必ず電話でご連絡ください。
子ども健康課 給付担当 電話 018-883-1172 (平日 午前8時30分から午後5時15分まで)
(注)令和4年6月以降は、令和3年度分の助成はできませんのでご注意ください。
対象となる方
次の1から4までのすべての要件を満たすかたが対象です。
- 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されたこと。
- 指定医療機関での特定不妊治療であること。「秋田県内の指定医療機関」を参照してください.
- 助成を受ける際の、治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
- 申請時に夫婦のどちらか一人が秋田市に住所を有していること。(法律上の配偶者を有していない事実婚の夫婦を含みます。)
注:所得制限はありません。
秋田県内の指定医療機関
秋田市指定医療機関
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
清水産婦人科クリニック |
〒010-0041 秋田市広面字糠塚116-1 |
018-893-5655 |
秋田県指定医療機関
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
秋田大学医学部附属病院 |
〒010-8543 秋田市広面字蓮沼44-2 |
018-834-1111 |
大曲母子医院 |
〒014-0014 大仙市大曲福住町8-18 |
0187-63-2288 |
秋田大学医学部附属病院の泌尿器科が男性不妊治療を実施する指定医療機関になりました。
秋田県外の指定医療機関については、厚生労働省のページをご確認ください。
助成回数
初回助成時の妻の治療開始日の年齢 | 助成限度回数 |
---|---|
40歳未満 | 子ども1人につき9回 |
40歳以上43歳未満 | 子ども1人につき3回 |
- 助成回数は、他の自治体での助成を含みます。
- 助成を受けた後、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。助成回数のリセットについては、次の「出産による助成回数のリセットについて」をご覧ください。
出産による助成回数のリセットについて
リセット後の助成限度回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で下記のとおり再決定します。
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳未満 | 9回まで |
---|---|
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満 | 3回まで |
助成回数のリセットの注意点
助成回数のリセットは、リセットすることにより受けられる助成回数が増加する場合にのみ適用します。
例 | リセットする場合 | リセットしない場合 |
---|---|---|
妻が39歳の時に2回助成を受け、第1子を出産 その後、41歳になってから、第2子のための治療を再開 |
助成限度回数3回 (43歳まで) |
助成回数残り7回 (43歳まで) |
上記の例の場合は、助成回数のリセットを適用しません。
助成回数のリセットのための提出書類
過去に助成を受けたことがあり、助成回数のリセットに該当する場合は、通常の申請書類に下記の書類をあわせて提出してください。
提出書類 | |
---|---|
出産経験がある方 |
戸籍謄本(全部事項証明書) お子様の氏名、生年月日を確認するための書類です。 |
妊娠12週以降の死産経験がある方 |
・死産届の写し ・母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し など 注:上記が提出できない場合はご相談ください。 |
助成限度額
「1回の治療」の助成限度額は以下のとおりです。
治療区分 | 助成限度額 |
---|---|
治療ステージ A・B・D・E |
30万円 |
治療ステージ C・F |
10万円 |
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
- 治療方法は主治医の判断によります。
- 「1回の治療」とは、採卵準備のための薬品投薬などの開始から、妊娠の確認などに至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程をいいます。
- 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。
(注) B 採卵・受精後、1から3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
協力医療機関(注1)または院外処方の薬剤料(注2)の指示がある場合について
治療費が助成限度額未満の場合は、上記の医療費、薬剤料金も助成対象として加算されます。
(注1)「秋田市不妊に悩む方への特定治療支援事業協力医療機関受診等証明書」と領収書の追加提出が必要です。
(注2)「薬剤内訳証明書」と領収書の追加提出が必要です。
男性不妊治療(精巣内精子生検採取法など)にかかる医療費助成について
特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA)、精巣内精子吸引採取法(TESA)の費用の一部について、「助成限度額」に加えて申請できます。
「1回の治療」の助成限度額は30万円です。
申請方法
- 治療が終了した日が属する年度内(治療終了日が令和3年4月1日から令和4年3月31日の場合は、令和4年3月31日まで)に必要な書類をそろえ、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)に申請してください。申請は郵送でも構いません。
- 提出した書類はお返しできませんのでご注意ください。
郵送時の送り先
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 秋田市子ども健康課 給付担当宛
申請に必要な書類
各様式はこのページの末尾からダウンロードできます。
仕事と不妊治療の両立
- 仕事と不妊治療の両立について(一般のかた・治療されているかた向け)(外部リンク)
- 雇用・労働 不妊治療と仕事の両立のために(事業者のかた向け)(外部リンク)
- 事業主の皆さまへ 不妊治療と仕事の両立のために(外部リンク)
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内(外部リンク)
ダウンロード
下記の項目をクリックしていただくと、用紙(PDFファイル)をダウンロードできます。
また、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)、市内指定医療機関でも用紙を差し上げています。(希望により、郵送もいたします)
-
申請書の様式 (PDF 65.8KB)
-
申請書の記入説明 (PDF 117.3KB)
-
受診等証明書 (PDF 112.4KB)
-
受診等証明書(男性不妊治療用) (PDF 67.7KB)
-
請求書の様式 (PDF 54.1KB)
-
請求書の記入説明 (PDF 96.6KB)
-
協力医療機関受診等証明書 (PDF 36.4KB)
-
薬剤内訳証明書 (PDF 23.7KB)
-
事実婚に関する申立書 (PDF 21.2KB)
-
事実婚に関する申立書 記載例 (PDF 48.0KB)
-
行政への報告に関する説明書 (PDF 281.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。