未熟児養育医療の給付
対象となるかたは申請が必要です
生まれたお子さんが、体重2,000グラム以下、又は身体の発育が未熟なため指定養育医療機関に入院し、養育を必要とする乳児に1歳未満までの入院中の医療費などを給付するものです。
対象となるかたは、子ども健康課に申請してください。
申請するときの提出書類
未熟児養育医療の申請書類を記入する前に次のPDFファイル「未熟児養育医療の給付手続きについて」をご一読ください。また、申請書類の提出前に書類がそろっているかも、このファイルでご確認ください。
1.「養育医療給付申請書」保護者が記入します。(2ページ目の「世帯調書」の太枠内も記入してください。)
- 「受給者の属する世帯構成」欄の続柄は、受給者(赤ちゃん)からみた続柄を記入してください。
- 「世帯外扶養義務者」は、例えば単身赴任の父など、受給者と同一生計で同じ世帯でない者をいいます。
- 受給者(赤ちゃん)も含めて記載してください。
2.「養育医療意見書」主治医から記載してもらいます。
指定養育医療機関に限ります。
(秋田市内:秋田大学医学部附属病院、秋田赤十字病院、市立秋田総合病院、秋田厚生医療センター、中通総合病院)
3.「未熟児養育医療の自己負担金と福祉医療費の委任について」保護者が記入します。
4.「所得・課税状況に関する公募等の閲覧同意書」(課税状況の確認のため)保護者が記入します。
養育医療給付申請書2ページ目の「世帯調書」に記載したかたのうち、18歳未満の未就業者を除く、すべてのかたを記入してください。
注:生活保護を受けているかたは、市福祉保健部保護第一課、第二課で発行する生活保護受給証明書を提出してください。
5.受給者(赤ちゃん)の保険証
写しでも可
6.秋田市福祉医療費受給者証
写しでも可
7.ご家族および赤ちゃんの個人番号確認書類
個人番号カード、個人番号が記入された住民票の写し、通知カード(券面に記載されている住所、氏名などの事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものに限る)のいずれか
8.申請者(来庁者)の身元確認書類
運転免許証、パスポートなど。
赤ちゃんが2,500グラム未満の時は
赤ちゃんが2,500グラム未満の時は低体重児出生届を提出してください。用紙は子ども健康課窓口でもお渡ししております。届出の際は次の確認書類が必要です。
- ご家族および赤ちゃんの個人番号確認書類 : 個人番号カード、個人番号が記入された住民票の写し、通知カード(券面に記載されている住所、氏名などの事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものに限る)のいずれか。
- 申請者(来庁者)の身元確認書類:運転免許証、パスポートなど。
申請書を出したら
- 市は、申請書類を審査した後、給付を決定すると「養育医療券」を送付します。「養育医療券」は届き次第、医療機関の窓口に必ず提示してください。
- 市は医療費の被保険者負担分のうち費用徴収額(世帯の課税状況により金額は異なります。)を除いた額と食事療養費を全額給付します。オムツ代、リネン代は養育医療に含まれませんので病院へお支払いください。
- 保護者が負担する費用徴収額(自己負担金)は医療が終了した約2か月後に通知します。自己負担金は、本市の福祉医療費として扱いますので、納入する必要はありません。(ただし、秋田市福祉医療費受給者証が交付されているかたに限ります。)
未熟児で生まれたお子さんのいるご家庭に訪問します
未熟児で生まれたお子さんのいるご家庭に保健師や助産師が訪問して、健康面や育児についてのご相談に応じます。
どんな相談にのってくれるの?
お子さんが退院して不安や心配なこと、またお母さん自身の産後の経過や体調についてなどの相談に応じます。
訪問してもらいたいけど、どうすればいい?
未熟児養育医療給付の申請後、保健師から連絡します。また、お電話でのご相談にも応じます。
電話:018-883-1175
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども家庭センター 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。