高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の母または父およびひとり親家庭の子が、高卒認定試験合格のため、民間事業者が実施する対策講座を受講して修了した場合、経費の一部を助成する制度です。
対象となる方
秋田市にお住いの、20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父およびひとり親家庭の子(20歳未満)で次の1~3いずれにも該当する方。
- ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方。
- 高卒認定試験に合格することが、就業経験や労働市場から判断して、適職に就くために必要であると認められる方。
- 過去に当給付金の支給を受けたことがない方。
注:高等学校卒業者および大学入学試験検定(大検)合格者など、すでに大学入学資格を取得しているかたは対象外となります。
対象となる講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で、秋田市が適当であると認めた講座。
注:高卒認定試験の試験科目免除のために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象外となります。
支給額
支給割合 | 通信制講座の上限額 | 通学を伴う講座の上限額 | |
---|---|---|---|
(1)受講開始時 |
受講料等の40% | 100,000円 | 200,000円 |
(2)受講修了時 | 受講料等の50%から(1)で支給された額を差し引いた額 | (1)と併せて125,000円 | (1)と併せて250,000円 |
(3)合格時 | 受講料等の10% | (1)、(2)と併せて150,000円 | (1)、(2)と併せて300,000円 |
注:いずれの給付金も給付額が4,000円を超えない場合は支給されません。
注:対象となる経費は、入学料、受講料(消費税含む)です。その他の経費は対象外となりますので、詳しくはお問い合わせください。
対象講座の指定申請に必要な書類
- 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)および同意書
- 申請者および扶養している児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 児童扶養手当証書の写し又は所得課税証明書
- 受講希望講座のパンフレット(期間および金額がわかるもの)
受講開始時給付金支給の申請手続と必要書類について
受講開始時給付金の支給を受けようとする場合は、受講開始した日から30日以内に下記の書類を提出してください。
- 秋田市高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書および同意書
- 戸籍謄本
- 児童扶養手当証書の写し
- 受講対象講座指定通知書
- 受講施設等から発行される支払った経費の領収書
受講修了時給付金支給の申請手続と必要書類
受講修了時給付金の支給を受けようとする場合は、受講修了した日から30日以内に下記の書類を提出してください。
- 秋田市高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書および同意書
- 戸籍謄本
- 児童扶養手当証書の写し
- 受講対象講座指定通知書
- 受講施設から発行される受講修了証
- 受講施設等から発行される支払った経費の領収書
合格時給付金支給の申請手続と必要書類
合格時給付金の支給を受けようとする場合は、合格証書に記載されている日付から、40日以内に下記の書類を提出してください。
- 秋田市高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書および同意書
- 児童扶養手当証書の写し
- 受講対象講座指定通知書
- 文部科学省が発行する合格証書の写し
資格喪失の届出等
- 受講を中止した場合は、受講取消の申出書を提出してください。
- 受講開始後、児童扶養手当の資格喪失要件に該当した場合は給付金の対象となりません。
事前相談
事前相談が必要となります。希望職種や今後の職業生活の展望等についてお話を伺います。意欲的であり、自立が効果的に図られると認められる場合のみ、受講対象となります。事前相談の結果によっては、受給の希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども福祉課 給付・支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5690 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。