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一般不妊治療費を助成します

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ページ番号1005911  更新日 令和2年8月19日

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不妊治療を行っている夫婦の経済的な負担を軽減するため、その治療に要する医療費の一部を助成します。

不妊治療には、一般不妊治療と特定不妊治療(体外受精および顕微授精による治療)があります。

特定不妊治療費助成の場合は、制度や申請書類が異なりますのでご注意ください。詳しくは、「特定不妊治療費を助成します」をご確認ください。

  • 特定不妊治療費を助成します

令和2年4月1日以降に開始した一般不妊治療について、事実婚の夫婦も対象となりました。

住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合のみ対象となります。

申請に関する詳細は、「申請に必要な書類」を参照してください。

対象となるかた

次の(1)又は(2)、(3)および(4)のすべての要件を満たすかたが対象です。

(1)治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦であり、申請時に夫婦のどちらか一人が秋田市に住所を有していること。

(2)事実婚の夫婦であり、治療開始日から申請日まで、夫婦が継続して秋田市に同居しており、かつ住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載があること。(「同居人」や「縁故者」は対象外です。)

(3)夫および妻の前年所得(1月から5月までの申請については前々年)の合計額が730万円未満であること。(所得の計算方法は、ページ末尾の所得額判定表をダウンロードし、ご確認ください。)

(4)申請する治療について、他の自治体からの助成を受けていないこと。

対象となる診療内容

一般不妊治療(特定不妊治療を除く不妊治療で不妊検査を含む)

(例)不妊症の診断のための検査、治療の一環としての検査、タイミング療法、人工授精、薬物療法、男性不妊治療(特定不妊治療の一環としての男性不妊治療は、特定不妊治療費助成事業の対象)など。

  • 対象となる医療機関は一般不妊治療を実施している国内の医療機関です。
  • 鍼灸治療、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する治療は助成の対象外です。

助成金額

一般不妊治療に要した費用のうち、夫婦1組あたり1年度につき5万円まで(千円未満切り捨て)

  • 複数の医療機関(または院外処方による薬局)を受診した場合、その医療費(調剤費含む)を合算できます。
  • 文書料、入院費、食事代などの治療に直接関係のない費用は対象外です。(入院中の治療費は対象となります)
  • 一度助成決定を受けたかたは、助成金の上限額に達していない場合であっても、同一年度内に再度申請することはできません。

助成期間

助成を開始した一般不妊治療の最初の診療日の属する月から起算して2年間(24か月)

  • 24か月以内の治療期間で、助成金の交付が3年度目にまたがる場合の助成額は、夫婦1組あたり1年度につき5万円かつ2年間(24か月)で10万円を上限とします。
  • 本助成金の交付を受けた夫婦が妊娠に至り、再び一般不妊治療を行う場合、助成金は再び2年間(24か月)とします。
  • 医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合、助成対象期間である2年間(24か月)から当該中断期間の月数を延長することができます(延長期間後の申請時、診断書に中断期間の記載が必要)。

申請方法

令和2年度分の申請は令和3年3月31日までに必要書類を添え、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)へ提出(申請)してください。

  • 4月1日から翌年3月31日までを1年度として区切り、まとめて申請してください。(治療費の合計が、上限額の5万円に達した時点で、お早めに申請してください。)
  • 申請期限日までに必要書類がそろわない場合は、お早めに子ども健康課までご相談ください。
  • 市外への転出により、夫婦ともに秋田市に住所を有しなくなる場合は、転出前に申請してください。
  • 一度助成決定を受けたかたは、助成金の上限額に達していない場合であっても、同一年度内に再度申請することはできません。

注:令和元年度分(平成31年4月1日から令和2年3月31日までに治療した分)の受付は、終了しました。

郵送時の送り先 

〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 秋田市子ども健康課 給付担当宛(締切:令和3年3月31日)

申請に必要な書類

このページの末尾からダウンロードできます。

市役所などから取得する書類

戸籍謄本(全部事項証明)

本籍地から取得。

  • 法律上婚姻している夫婦のかた

   初めて秋田市へ申請する時のみ必要。(2回目以降は省略できます)

  • 事実婚の夫婦のかた

   夫婦2人分の戸籍を提出してください。(2回目以降の申請時も省略できません)

夫および妻の前年の所得を証明する書類(所得が0円の場合も必要です)

所得を証明する書類の申請方法
申請日 必要な証明書類 請求先
令和2年4月1日から令和2年5月31日まで 令和元年度 住民税課税証明書 平成31年1月1日時点の住所地
令和2年6月1日から令和3年3月31日まで 令和2年度 住民税課税証明書 令和2年1月1日時点の住所地
  • 申請日によって必要年度が変わりますので、ご注意ください。
  • 秋田市の発行窓口:市役所市民課(総合窓口)、北部・西部・南部・河辺・雄和市民サービスセンター、駅東サービスセンター

秋田市に課税情報があり、「所得・課税状況に関する公簿等の閲覧同意書」を提出する場合、所得を証明する書類を省略できます。

  • 個人番号(マイナンバー)を確認する書類(次のいずれか)
    • 個人番号カード
    • 通知カード(券面に記載されている住所、氏名などの事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものに限る)
    • 個人番号が記載された住民票
  • 申請者の身元を確認する書類
    個人番号カード、運転免許証、パスポートなど、本人を確認できる書類を提示してください。

 郵送の場合は写しを添付してください。

医療機関などから受け取る書類

秋田市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関の医師が記入)

証明書発行に伴う文書料は助成の対象外です。

医療機関などが発行した領収書

コピーでの提出可能。

申請者が記入する書類

  • 秋田市一般不妊治療費助成事業申請書
  • 所得・課税状況に関する公簿等の閲覧同意書(該当者のみ)
  • 秋田市一般不妊治療費助成金請求書(請求年月日は助成決定後の記載となりますので、記入せず提出してください。)

 

申請についての注意点

  • 提出した書類はお返しすることができません。
  • 本申請によって受けた助成額は、確定申告時の医療費控除の対象となりません。

治療費が助成限度額未満の場合は?

主治医の指示に基づき、院外処方を受けた場合、その費用も助成対象として加算されます。

  • 「薬剤内訳証明書」と領収書が必要です。(証明書は薬局が記入したもの)
  • 様式は秋田市子ども健康課で差し上げています。このページの末尾からダウンロードすることもできます。

ダウンロード

下記の項目をクリックしていただくと、用紙(PDFファイル)をダウンロードできます。

また、秋田市子ども健康課(秋田市保健所2階)や市内産婦人科医院でも、用紙を差し上げています。(希望により郵送もいたします)

  • 申請書の様式 (PDF 52.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申請書の記入説明 (PDF 101.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 所得・課税状況に関する公簿等の閲覧同意書 (PDF 61.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 受診等証明書 (PDF 94.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 請求書の様式 (PDF 51.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 請求書の記入説明 (PDF 95.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 薬剤内訳証明書 (PDF 23.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 所得額判定表 (Excel 34.5KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 秋田市不妊に悩む方への特定治療支援事業
  • 不妊治療に関する取組み(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田県不妊とこころの相談センター(秋田県)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 仕事と不妊治療の両立について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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