小児慢性特定疾病医療費の新規申請
制度概要
国が定める788の小児慢性特定疾病(厚生労働省告示第475号)のいずれかにかかっている児童などについて、家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。詳しくは次のリンク先ページをご覧ください。
申請方法
申請書などの必要書類を子ども健康課に提出してください。郵送での申請にご協力をお願いします。
申請者の優先順位
本制度での世帯とは、医療保険上の世帯です。児童と同じ世帯のかたで次の優先順位で申請者が決まります。
- 児童が加入している健康保険証の被保険者(国民健康保険の場合は保護者)
- 児童を現に監護している者(1に該当する父または母の一方が単身赴任により別居している場合など)
- 収入が高い者
新規・転入時の必要書類
このページの末尾からダウンロードできるものもあります。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(添付ファイル(1)参照)
- 医療意見書の研究利用についての同意書(添付ファイル(2)参照)
- 世帯内に、申請するお子さんのほかに小児慢性特定疾病医療や特定医療(指定難病)を受給しているかたがいるときは、その受給者証の写し
- 健康保険限度額適用認定証のあるかたは、その写し
- 重症患者認定申告書(該当者のみ)(添付ファイル(3)参照)
- 人工呼吸器等装着者証明書(該当者のみ)(添付ファイル(4)参照)
- 2級以上の身体障がい者手帳があるお子さんは、その写し
- 秋田市以外の国民健康保険か国民健康保険組合のかたは、医療保険上の所得区分を確認するための同意書(添付ファイル(5)参照)
これらのほか、次の書類が必要です。
小児慢性特定疾病医療意見書(主治医記載)
小児慢性特定疾病情報センターウェブサイトから該当する疾病の医療意見書をダウンロードしてください。
転入前の自治体が発行した医療受給者証(写し可)をお持ちのかたは、秋田市が指定する有効期間(当該年9月30日まで)の範囲で、前自治体での有効期間内の認定申請に限り、医療意見書の提出を省略することができます。
個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類
受診者の加入医療保険 | 提出するかたの範囲 | 確認に必要な書類 |
---|---|---|
秋田市国民健康保険、国民健康保険組合(医師国保、全国建設工事業国保など) |
国保加入者全員分 | 次のいずれか1つ。個人番号カード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名などの事項に令和2年5月25日以降変更が生じていないものに限る。)、個人番号が記載された住民票の写し。 |
被用者保険(協会けんぽ、共済組合、健康保険組合など) | 受診者および被保険者分 | 次のいずれか1つ。個人番号カード、通知カード(券面に記載されている住所、氏名などの事項に令和2年5月25日以降変更が生じていないものに限る。)、個人番号が記載された住民票の写し。 |
健康保険証の写し
受診者の加入している医療保険(健康保険)によって提出する範囲が異なります。
受診者の加入医療保険 | 提出する対象者 |
---|---|
|
国保加入者全員分 |
被用者保険(協会けんぽ、共済組合、健康保険組合など) |
受診者および被保険者(注) |
注:受診者の保険証に被保険者の氏名が記入されている場合、被保険者の分を省略できます。
次に該当するかたは自己負担額算定に必要な証明書
証明書の発行場所は市役所本庁1階総合窓口または2階市民税課、東部を除く各市民サービスセンター、駅東サービスセンターです。なお、該当年の1月1日に秋田市以外に住民登録していたかたは、住民登録していた自治体からお取り寄せください。
国民健康保険組合に加入しているかた(医師国保、全国建設工事業国保など)
- 世帯の加入者全員分(中学生以下は除く)の市民税・県民税(所得・課税)証明書。申請時期により提出する証明書の年度が異なります。申請日が1月から6月までのときは前年度のもの。7月から12月までのときは、当該年度のもの。例えば令和6年1月から6月までに申請した場合は、令和5年度分(令和4年1月から令和4年12月までの所得分)のもの、令和6年7月から令和7年6月までに申請する場合は、令和6年度分(令和5年1月から令和5年12月までの所得分)のものです。
- 非課税世帯のかたは、特別児童扶養手当などの福祉手当や公的年金の受給がある場合は、収入額が分かる書類の写し
被用者保険に加入している非課税世帯のかた
- 被保険者の市民税・県民税(所得・課税)証明書。申請時期により提出する証明書の年度が異なります。申請日が1月から6月までのときは前年度のもの。7月から12月までのときは、当該年度のもの。例えば令和6年1月から6月までに申請した場合は、令和5年度分(令和4年1月から令和4年12月までの所得分)のもの、令和6年7月から令和7年6月までに申請する場合は、令和6年度分(令和5年1月から令和5年12月までの所得分)のものです。
- 特別児童扶養手当などの福祉手当や公的年金の受給がある場合は、収入額が分かる書類の写し
申請者の身元確認
マイナンバーを記載した申請書類を提出するかたは、次のAまたはBの書類を提示してください。
A.1つで確認できるもの
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの免許証・許可証・資格証明書・身分証明書 など
B.2つ提示していただくもの。「1と2から1つずつ」または「1から2つ」
- 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金証書、生活保護受給者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署が発行した証類 など
- 預金通帳、学生証、法人が発行した身分証明書、在学証明書 など
郵送による提出のお願い
申請手続きはできる限り郵送で行っていただきますようご協力をお願いします。申請書類と一緒に申請者の身元確認書類(ページ上のA、B)の写しを送付してください。
代理人が提出する場合
申請者本人以外のかたが提出する場合は、次の書類も提出してください。
- 窓口に来たかたの身元確認書類(ページ上のA、B)
- 窓口に来たかたの代理権を確認する書類(添付ファイル(6)委任状または申請者本人の身元確認書類)
医療受給者証の有効期間
受給者証の有効期間は、医療意見書の診断年月日など支給認定日から当該年の9月30日までです。引き続き医療費助成が必要なかたは、有効期間内に更新申請が必要です。対象者には、子ども健康課から更新申請のご案内を送ります。
医療受給者証の交付
申請書受理後、医師が委員を務める秋田市小児慢性特定疾病審査会で認定審査を行い、認定されたかたに医療受給者証などを郵送します。なお、交付まで1か月以上、時間を要する場合がありますので、ご了承願います。
自己負担額の管理
複数の指定医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーションなど)を受診しても上限額を超えた自己負担が生じないよう、受給者証の交付の時に自己負担上限月額管理票(添付ファイル(7)参照)を添付します。指定医療機関を受診したときは必ず管理票も提出して医療費の証明を受けてください。払い戻しや自己負担上限額の変更の手続きの際に添付していただく場合がありますので、各自で1年間は保管しておいてください。
なお、自己負担上限月額が0円のかたは、この管理票を使う必要はありません。
申請窓口
子ども健康課給付担当(9番窓口)
秋田市八橋南一丁目8番3号 秋田市保健所2階
受付時間:祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日までの08時30分から17時15分まで
電話:018-883-1172
ファクス:018-883-1173
添付ファイル
- (1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 (Excel 54.7KB)
- (1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 (PDF 80.0KB)
- ・小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書の記載例 (PDF 177.4KB)
- (2)医療意見書情報の研究等への利用についての同意書 (PDF 167.8KB)
- (3)重症患者認定申告書 (Excel 46.5KB)
-
(3)重症患者認定申告書 (PDF 93.5KB)
次の重症患者認定基準に該当するかたのみです。 - ・重症患者認定申告書の記載例 (PDF 104.1KB)
- ・重症患者認定基準 (PDF 65.0KB)
- (4)人工呼吸器等装着者証明書 (Excel 30.5KB)
-
(4)人工呼吸器等装着者証明書 (PDF 93.5KB)
次の人工呼吸器装着者要件に該当するかたのみです。証明書欄は指定医に書いてもらってください。 - ・人工呼吸器装着者要件 (PDF 30.9KB)
- (5)医療保険上の所得区分を確認するための同意書(記入例あり) (PDF 39.7KB)
- (6)委任状作成例 (Word 15.7KB)
-
(6)委任状作成例 (PDF 62.4KB)
様式は任意です。例を参考に作成してください。 - (7)自己負担上限月額管理票 (PDF 43.9KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども家庭センター 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。