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令和6年10月分からの児童手当制度の改正について

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ページ番号1043064  更新日 令和7年2月26日

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制度改正の概要

令和6年10月分(令和6年12月支給予定)からの児童手当について、以下のとおり制度改正されます。

  • 所得制限が撤廃されます。
  • 高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童が新たに支給対象となります。
  • 支払回数が年3回から年6回(偶数月)になります。
  • 第3子以降の手当月額(多子加算)が30,000円になります。

注:多子の数え方に、19〜22歳年度末(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)のかたが含まれるようになります。(当該者の生計費の相当部分を負担しているなどの要件あり)

児童手当月額
区分 令和6年9月分まで 令和6年10月分から
1子・2子 3子以降 1子・2子 3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円 30,000円
3歳〜小学生 10,000円 15,000円 10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 支給なし 10,000円

 

所得制限超過 1子あたり一律5,000円

所得上限超過 支給なし

所得制限および所得上限は撤廃

注:このページは、現時点で国から提供されている情報などをもとに作成しています。今後の情報により順次更新するとともに、内容が変更される可能性があることをご了承ください。 

電子申請について

本ページの電子申請は、公的個人認証を行う必要があります。

公的個人認証に必要な事前準備など、詳細は以下のリンクをご確認ください。

  • スマート申請電子署名について

公的個人認証の準備が整いましたら、以下の各リンクから入力を行ってください。

秋田市から書類(通知)が届いている場合、お手元にご準備ください。

児童手当認定請求書

平成18年4月2日以降に出生した児童を養育し、かつ令和6年9月時点で児童手当を受給していないかたはお手続きください。

  • 児童手当 認定請求書(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

監護相当・生計費の負担についての確認書

・申請者が、高校生年代までの児童のほかに、19〜22歳年度末のかたがおり、合わせて3人以上を養育している場合、お手続きください。

・現在多子加算を受給しているかたで、養育している児童が令和7年3月末に高校・短大等を卒業後も、生計費の負担がある場合、お手続きください。

  • 多子加算についてのQ&Aはこちら (PDF 357.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申立書(別居理由書)

申請者が単身赴任などにより、高校生年代以下の児童と別居している場合、お手続きください。

  • 児童手当 申立書(別居理由書)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

児童手当額改定認定請求書 額改定届

現在多子加算を受給しているかたで、養育している児童が令和7年3月末に高校・短大等を卒業後に就職等で独立し、生計費の負担がない場合、お手続きください。

  • 多子加算についてのQ&Aはこちら (PDF 357.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 額改定認定請求書 額改定届(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請書類について

児童手当の申請書等を印刷する場合は、以下のリンクからダウンロードしてください。

  • 児童手当各種申請書ダウンロード

制度改正により新たに支給対象となるかた

平成18年4月2日以降に出生した児童を養育し、かつ令和6年9月時点で児童手当を受給していないかた

申請が必要なかたは、次のいずれかに該当するかたです。

  • 高校生年代を養育しているかた
  • 所得上限限度額超過により、令和6年9月時点で児童手当を受給していないかた

秋田市在住の0歳〜高校生年代の児童がいる場合、以下の申請書類を7月30日(火曜日)より順次発送しています。

(1)児童手当認定請求書

(2)監護相当・生計費の負担についての確認書

本ページから電子申請を行なっていただくか、申請書類をご記入のうえご提出ください(郵送可)。

申請期限は、9月30日(月曜日)としておりましたが、国で設けた申請猶予期間が令和7年3月31日(月曜日)までとなっておりますので、申請が必要なかたは必ずご提出ください(手当の支払が遅れる場合がありますので、ご了承ください)。

審査が完了したかたへ、「児童手当認定通知書」を11月5日(火曜日)に発送しました。以降は、審査が完了次第、順次発送します。

なお、11月13日(水曜日)まで通知が届かない場合は、子ども福祉課までご連絡ください。書類不備のかたにはご連絡をしておりますが、未着により審査保留となっている場合がありますので、お早めにご提出ください。

申請書類不備により、秋田市からご連絡しているかたへ

申請書類をご提出いただいたかたのうち、不備があったかたへは、子ども福祉課から電話または郵送で提出等を依頼しております。

不足書類の提出後に審査開始となりますので、お早めにご提出ください。提出が遅れた場合、初回支払(12月)に間に合わない可能性があります。

 

注:申請者は、児童と生計を同じくする父母のうち、生計を維持する程度が高いかた(所得が高いかた)です。

注:申請者が公務員(独立行政法人職員は含みません)の場合は、勤務先でのお手続きとなります。

注:申請者が秋田市以外に居住している場合は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

注:単身赴任などで生計を維持する程度が高いかたが秋田市におり、0歳〜高校生年代の児童が秋田市外にいる場合は、子ども福祉課までご連絡ください。

令和6年9月時点で児童手当を秋田市から受給しているかた

次に該当するかたは、届出が必要です。

高校生年代までの児童のほかに、19〜22歳年度末のかたがおり、合わせて3人以上を養育しているかた

(多子の数え方の変更に伴い、19〜22歳年度末のかたを含めるために必要な届出です)

受給者および19〜22歳年度末のかたが、秋田市在住でかつ同居している場合、以下の申請書類を7月31日(水曜日)に発送済みです。

(1)監護相当・生計費の負担についての確認書

本ページから電子申請を行なっていただくか、申請書類をご記入のうえご提出ください(郵送可)。

申請期限は、9月30日(月曜日)としておりましたが、国で設けた申請猶予期間が令和7年3月31日(月曜日)までとなっておりますので、申請が必要なかたは必ずご提出ください(手当の支払が遅れる場合がありますので、ご了承ください)。

審査が完了したかたへ、「児童手当額改定通知書」を11月5日(火曜日)に発送しました。以降は、審査が完了次第、順次発送します。下部の【「児童手当額改定通知書」の見方】もご確認ください。

なお、11月13日(水曜日)まで通知が届かない場合は、子ども福祉課までご連絡ください。書類不備のかたにはご連絡をしておりますが、未着により審査保留となっている場合がありますので、お早めにご提出ください。

注:令和6年9月時点で児童手当を受給しているかたが申請者となります。

注:受給者と19〜22歳年度末のかたが別居している場合、秋田市が把握できないため申請書類は届きませんが、申請が必要です。電子申請または秋田市ホームページからダウンロードし、申請をお願いします。

次のいずれかに該当するかたは、届出は不要です。

  1. 所得制限限度額超過のため、手当額が児童1人当たり月5,000円(特例給付)のかた
  2. 中学生までの児童のほかに、高校生年代までの児童を監護しているかた
  3. 中学生までの児童を3人以上監護しているかた

すでに届出をいただいている内容などをもとに、秋田市で手当額の改定の処理を行い、「児童手当額改定通知書」を11月5日(火曜日)に発送しました。

なお、令和6年9月以降に新たに出生した児童がいる場合は、別途通知を送付します。

多子加算を受給し、令和7年3月末に高校・短大等を卒業する児童がいるかた

以下の申請書類を令和7年2月21日(金曜日)に発送しています。

(1)監護相当・生計費の負担についての確認書

(2)児童手当額改定認定請求書 額改定届

以下のリンクから電子申請を行なっていただくか、申請書類をご記入のうえご提出ください(郵送可)。

申請期限は、4月15日(火曜日)です。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 額改定認定請求書 額改定届(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

提出書類等確認フローをご活用ください

フローチャート

支払通知書について

制度改正に伴い、毎年9月末に送付していた児童手当支払通知書(はがき)が廃止となります。

奨学金申請等の理由により、支払金額の情報提供が必要な場合は「児童手当支払通知書交付申請書」により申請してください。

交付までに1〜2週間ほどかかる場合がありますので、期間に余裕をもってご申請ください。

  • 児童手当各種申請書ダウンロード

児童手当制度改正 Q&A

  • 児童手当制度改正 Q&A (PDF 294.8KB)新しいウィンドウで開きます

  • こども家庭庁のホームページはこちら(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども福祉課 給付・支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5689 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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