小児慢性特定疾病の指定医療機関と指定医
受給者証における指定医療機関の記載を変更しました
秋田市が発行する受給者証の「指定医療機関」欄には、個々の指定医療機関名を記載していましたが、有効期限が令和4年10月1日以後の受給者証から、「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載しています。これにより受給者は、児童福祉法に基づき指定された、全国の指定小児慢性特定疾病医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)で受給者証を使用し、医療費助成を受けることができるようになりました。
また、この変更に伴い、各医療機関への受給者情報の提供を終了しました。
秋田市の指定小児慢性特定疾病医療機関と指定医の一覧
小児慢性特定疾病患者のかたは、医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市、中核市)の指定を受けた指定医療機関が行う小児慢性特定疾病の医療に限り、医療費助成を受けることができます。
また、医療費の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成する医師は、勤務先医療機関が所在する自治体(都道府県、政令指定都市、中核市)の指定を受けた指定医に限られます。
指定医療機関
要件と責務
要件
- 保険医療機関、保険薬局または指定訪問看護事業者(健康保険法に規定するもの)であること
- 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと(詳細については、申請書の裏面を参照してください。)
責務
- 厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適正な小児慢性特定疾病に係る医療を行わなければならない
- 診療方針は、健康保険の診療方針の例による
- 小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、市長の指導を受けなければならない
指定の有効期間
有効期間は6年間です。有効期間内に更新が必要です。
留意事項
- 指定後、申請者あてに指定通知を送付します
- 指定後、指定医療機関の名称、所在地などを市ホームページに掲載します
- 申請内容に変更があった場合や業務を休止した場合は届け出が必要です
申請手続
次の書類を子ども健康課に提出してください。なお、原則、申請した月の翌月1日が指定日となります。(新規に開設する場合は、保険医療機関の指定日と同日も可。)
変更や業務休止などの手続
届出している内容に変更があった場合や業務を休止・廃止するときは次の書類を提出してください。
- 指定小児慢性特定疾病医療機関 変更届出書 (PDF 16.4KB)
- 指定小児慢性特定疾病医療機関 変更届出書 (Word 22.8KB)
- 指定小児慢性特定疾病医療機関 業務休止等届出書 (PDF 9.1KB)
- 指定小児慢性特定疾病医療機関 業務休止等届出書 (Word 23.7KB)
指定の辞退
指定を辞退する場合は、次の書類を提出してください。
指定の更新
指定の有効期限が過ぎる前に更新が必要です。次の書類を提出してください。
指定医療機関へのお知らせ
厚生労働省からの通知などを掲載しますので、ご確認ください。
指定医
要件と責務
要件:1.2.のいずれかを満たす医師
- 疾病の診断または治療に5年以上従事した経験があり、関係学会の専門医(厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格に限る。)の認定を受けていること
- 疾病の診断または治療に5年以上従事した経験があり、都道府県などが実施する研修を修了していること。秋田市における指定医研修は、厚生労働省が開設したウェブサイトでの受講です。
責務
- 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な医療意見書(注:)を作成すること
- 国が推進する疾病児童などの健全な育成に資する調査および研究に協力すること
注:詳しくは、ページ下部のリンクから小児慢性特定疾病情報センターのウェブサイトをご覧ください。
指定の有効期間
有効期間は5年間です。有効期間内に更新が必要です。
留意事項
- 医療意見書を作成する可能性がある勤務先(秋田市内)すべてにおいて、所在地を管轄する自治体(秋田市以外の県内の医療機関は秋田県)の指定を受ける必要があります
- 指定後、勤務先医療機関に指定通知を送付します
- 指定後、氏名、勤務先医療機関、担当する診療科名を市ホームページに掲載します
- 申請内容に変更があった場合や指定を辞退するときは、届け出が必要です
申請手続
次の書類を子ども健康課に提出してください。なお、申請日以降の指定となりますので、医療意見書作成の際は、ご留意ください。
- 小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書
- 医師免許証の写し
- 専門医資格を証明する書面の写し、または指定医の研修終了を証明する書類の写し
変更等の手続
届出している内容に変更があった場合は、次の書類を提出してください。
- 小児慢性特定疾病指定医変更届出書
- 変更を証明する書類等(医師免許証の写し等)
- 小児慢性特定疾病指定通知書(原本を添付)
指定の辞退
指定を辞退する場合は、次の書類を提出してください。ただし、指定の辞退を希望する日から60日以上の予告期間が必要です。
指定の更新
指定の有効期限が過ぎる前に更新が必要です。次の書類を提出してください。
指定通知書の再交付
指定通知書を紛失、き損した場合は再交付を申請することができます。次の書類を提出してください。
申請窓口
子ども健康課給付担当(9番窓口)
秋田市八橋南一丁目8番3号
受付時間:祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日までの08時30分から17時15分まで
電話:018-883-1172
ファクス:018-883-1173
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども家庭センター 子ども健康課 給付担当
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階
電話:018-883-1172 ファクス:018-883-1173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。