大雨により被害に遭われた皆様へ
このたびの大雨により、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
国保年金課で申請できる手続についてご案内いたします。
国民健康保険税の減免について
納税義務者等の所有に係る自己の居住用の住宅について、水害による被害が、床上浸水50cm以上又は中規模半壊以上である場合に、損害の割合(固定資産評価額から保険により補填される金額を除く)および世帯の合計所得金額(1,000万円以下)に応じて、減免する制度があります。
必要書類
- 減免申請書・収入状況申告書
- 罹災証明書・調査が終わるまでは床上浸水の程度を確認できるもの
- 保険金の補填金額のわかる書類
- 災害による申告、納付等の期限延長申請書
提出先
秋田市役所1階国保年金課賦課担当
お問い合わせ
秋田市国保年金課 賦課担当 018-888-5632
国民健康保険一部負担金の免除等について
本市では、世帯主(擬制世帯主を含む。)が次のいずれかに該当したことにより、医療費の支払いが困難な状況であると認められる場合に、医療機関窓口で支払う自己負担分を免除(入院のみ)または徴収猶予する制度があります。
- 住家の全半壊、床上浸水などにより、資産に重大な損害を受けた場合
- 災害により死亡し、又は障がい者となるなどの重篤な傷病を負った場合
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
- その他、これらの類する事由により、生活が困窮した場合
必要書類
- 一部負担金免除・徴収猶予申請書
- 家族構成、収入等申告書
- 上記1~4の項目のいずれかに該当することを証明する書類(大雨により罹災したことが分かる証明等)
注:書類は国保年金課給付担当で配布しております。
提出先
秋田市役所1階国保年金課
お問い合わせ
秋田市国保年金課 給付担当 018-888-5630
国民年金保険料の免除について
災害等によって、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の納付が免除されます。
必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 被災状況届
- 委任状(提出者が本人でない場合のみ)
注:書類は、国保年金課で配布しているほか、日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。
提出先
- 秋田市役所1階国保年金課
- 駅東サービスセンター(アルヴェ1階)
- 西部・北部・南部・河辺・雄和の各市民サービスセンター(中央・東部・南部別館を除く)、岩見三内・大正寺の各連絡所
- 秋田年金事務所
お問い合わせ
秋田市国保年金課 国保年金資格担当 018-888-5633
国民健康保険税の徴収猶予について
災害などで、国民健康保険税を一時的に納付できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(1年間の再延長可)の期間に限り、国民健康保険税の納付が猶予される場合があります。ご相談ください。
お問い合わせ
秋田市国保年金課 収納推進室 収納担当 018-888-5635
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5630 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。