来年から国民健康保険被保険者証の更新はなくなります
マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に伴い、令和6年12月2日以降、令和7年12月1日が有効期限となっている水色の国民健康保険証の更新はなくなります。
今後は、令和7年12月1日を迎える前に、資格情報のお知らせか資格確認書のいずれかを、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に基づき送付します。
今後は、令和7年12月1日を迎える前に、資格情報のお知らせか資格確認書のいずれかを、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に基づき送付します。
注:以下の内容は、令和6年12月1日までの内容となります。資格情報のお知らせ・資格確認書の更新については、今後、お知らせします。
紙の被保険者証の有効期限について
被保険者証・資格証明書
被保険者証
誕生日 |
有効期限 |
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昭和24年10月2日から昭和25年12月1日 | 75歳の誕生日の前日 |
昭和25年12月2日以降 | 令和7年12月1日 |
短期被保険者証
被保険者証
対象者 |
有効期限 |
---|---|
資格証世帯の18歳未満(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)のかた | 令和7年3月31日 |
被保険者証を受け取った後で、他の健康保険に加入する等の異動があったかたは、届出が必要です。必要書類と、今までお使いの被保険者証をお持ちください。また、国民健康保険に加入のかたが転出される時は、被保険者証を回収しますので、必ずお持ちください。
届出場所
- 秋田市役所国保年金課
- 秋田市役所市民課(転出など住所変更のかたのみ)
- 西部市民サービスセンター
- 北部市民サービスセンター
- 河辺市民サービスセンター
- 雄和市民サービスセンター
- 南部市民サービスセンター(別館を除く)
- 岩見三内連絡所
- 大正寺連絡所
- 駅東サービスセンター(アルヴェ1階)(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
国民健康保険の修学中の被保険者の特例(マル学)に該当しているかたについて
在学証明書等を提出し手続きすることで、転出後も秋田市の国民健康保険に加入することができます。学校を卒業したときや職場の健康保険等に加入したときは、届出が必要です。また、住所を秋田市に戻されるときは届出が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。