国民健康保険制度の変更について(平成30年度から)
国民健康保険(以下「国保」といいます。)は現在、市町村がそれぞれ保険者として運営していますが、平成30年度からは都道府県と市町村がともに共同保険者となって運営することになります。
平成30年度からの都道府県と市町村の役割
都道府県の主な役割
国保運営の中心的な役割(財政運営の責任主体)を担う。
- 保険給付に必要な費用を全額市町村へ支払う。
- 市町村ごとの標準保険料(税)率の算定および公表する。
- 県内統一の国保運営方針を策定し、それに基づいた事務の効率化、標準化、広域化などを推進する。
市町村の主な役割
これまでどおり住民と身近に関係する地域における細かい事業を担う。
- 資格を管理する。(被保険者証の発行等)
- 保険税率を決定し、賦課・徴収を行う。
- 保険給付の決定し、支給する。
都道府県単位の資格単位(高額療養費の多数回該当)
平成30年度からは都道府県単位で資格管理を行います。
県内の他の市町村へ転出した場合にも資格は継続します。ただし、世帯主の変更など世帯の継続性が保たれていない場合は除きます。
被保険者証は転出後の市町村から新たに交付されます。
高額療養費の多数回該当(過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上ある場合、自己負担限度額が引き下げられる制度)の該当回数が、県内の他の市町村へ転出した場合にも引き継がれ、通算されるようになります。これにより、該当者の負担が軽減されます。
これまで(例)
- 4月:1回目
- 5月:2回目
- 6月:3回目
- 県内転居
- 7月:1回目
- 8月:2回目
- 9月:3回目
- 10月:4回目
10月から該当
平成30年度以降(例)
- 4月:1回目
- 5月:2回目
- 6月:3回目
- 県内転居
- 7月:4回目
- 8月:5回目
- 9月:6回目
- 10月:7回目
7月から該当
平成30年度以降も変わらないこと
財政運営のしくみは大きく変わりますが、医療の受け方は変わりません。
保険税の納め方、各種申請や届出についても、これまでどおりお住まいの市町村の窓口で行います。
国保制度改正に関するお知らせチラシ
このお知らせチラシは厚生労働省作成のひな形を参考に作成しています。
お問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 制度改正担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
電話:018-888-5630
ファクス:018-888-5631
Eメール:ro-ctnh@city.akita.lg.jp
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