人口30万人未満となった場合の事業所税の課税について
事業所税の課税団体の要件について
地方税法の規定により、次の要件のどちらかを満たしていれば、事業所税の課税団体となります。
- 5年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が30万人以上であること。
- その年の1月1日時点の住民基本台帳に記録されている人口が30万人以上であること。
本市の事業所税の課税について
秋田市は、令和2年の国勢調査の結果による人口が30万人以上のため、令和7年の国勢調査まで事業所税は課税となります。
上記1と2の両方の人口が30万人未満となった時点で、国から秋田市に課税団体の指定の取消が通知されることになります。事業所税が課税されなくなる時期については、国から通知があり次第、課税対象者の皆様にお知らせする予定です。
- 事業所税が申告不要となる時期のイメージ図
区分 |
令和2年度から 令和4年度まで |
令和5年度から 令和7年度まで |
令和8年度 (注:2) |
令和9年度 |
---|---|---|---|---|
国勢調査人口 30万人以上 |
○ (注:1) |
○ |
○→✕ |
✕ |
住民基本台帳人口 30万人以上 |
○ |
✕ |
✕ |
✕ |
事業所税の申告納付 |
必要 |
必要 |
必要→不要 |
不要 |
(注:1) 国勢調査は、5年に1度実施されるため、令和3年度から令和7年度までは、令和2年の国勢調査の人口で判断されます。
(注:2) 令和7年の国勢調査の結果により、人口が30万人未満だった場合、国から課税団体取消しの通知があり、本市は、事業所税の課税団体から除外されます。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
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