事業所税の課税団体としての指定の取消しについて
事業所税の課税団体の要件について
地方税法の規定により、次の要件のどちらかを満たしていれば、事業所税の課税団体となります。
- 5年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が30万人以上であること。
- その年の1月1日時点の住民基本台帳に記録されている人口が30万人以上であること。
本市の事業所税の課税について
令和8年1月1日時点の住民基本台帳に記録されている人口が30万人を下回っているほか、令和8年5月29日付けの官報による公示(令和7年国勢調査の結果の公表)において、人口が30万人を下回ったことに伴い、地方税法が規定する人口要件をいずれも満たさなくなったため、事業所税の課税団体の指定が取り消されました。
官報による公示日を課税に関する規定の非適用日として、令和8年5月29日以降に決算を迎える事業所は事業所税が課税されなくなり、申告・納付も不要になります。
(注) 令和8年5月28日までに決算を迎えた事業所はその決算年度分までは申告・納付が必要となります。
更正の請求について
既に申告済みのものについては、税額の計算に誤りがあったことにより納付した税額が過大であった場合は、更正の請求をすることができます。
請求期限は法定納期限から5年以内となります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
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