土地売買等の契約時の届出について
お知らせ
公有地の拡大の推進に関する法律の改正により、市街化調整区域で行う売買については、届出が不要になりました。
国土利用計画法の土地売買等届出書がホームページからダウンロードできるようになりました。
一定面積以上の土地売買等の契約を締結する場合
売主は、契約締結前に公拡法に基づく届出をする必要があります。
買主は、契約締結後に国土法に基づく届出をする必要があります。
一定面積とは
法律 |
市街化区域 |
市街化調整区域 |
都市計画計画区域以外 |
---|---|---|---|
国土利用計画法(国土法) |
2,000平方メートル |
5,000平方メートル |
10,000平方メートル |
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法) |
5,000平方メートル |
なし |
なし |
注:公拡法では都市計画施設の区域内の土地等で、土地を有償で譲渡しようとする場合は200平方メートル以上で届出が必要。
また、地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出をすることができます。
例えば
市街化区域内の5,100平方メートルの土地を売買しようとする場合は、契約の前に、売主は公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の事前届出をして、土地売買の契約締結後、買い主は国土法(国土利用計画法)の事後届出をする必要があります。
注意)個々の面積は小さくても、合計すると上記面積以上となる場合は届出が必要です。
手続き日
公拡法について、土地を所有している者(売主)は、契約締結の3週間前までに届出が必要です。
国土法について、土地の権利取得者(買主)は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に届出が必要です。
規制フロー図
一定面積以上の土地売買
関連情報
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秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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