地価について
地価公示と地価調査
地価公示
地価公示法に基づき国土交通省が行います。
価格時点:1月1日(公表3月下旬)
「地価公示」とは、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として、土地鑑定委員会が、毎年1回、標準的な土地についての正常な価格を一般の方々にお示しするものです。
(土地総合情報ライブラリーより)
(土地総合情報ライブラリーより)
地価公示について
令和2年度からは冊子に代え、インターネットでの公開を行っております。
下記のサイトにて閲覧してくださいますようお願いいたします。
なお、都市計画課ではこれまでどおり、冊子でもご覧いただけます。
地価調査
国土利用計画法に基づき都道府県知事が行います。
価格時点:7月1日(公表9月下旬)
「都道府県地価調査」とは、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地(平成13年は全国27,725地点)について不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するものです。
これは、国が行う地価公示(毎年1月1日時点)とあわせて一般の土地取引の指標ともなっています。
(土地総合情報ライブラリーより)
これは、国が行う地価公示(毎年1月1日時点)とあわせて一般の土地取引の指標ともなっています。
(土地総合情報ライブラリーより)
地価調査(秋田県地価要覧)について
平成21年度からは冊子に代え、インターネットでの公開を行っております。
下記のサイトにて閲覧してくださいますようお願いいたします。
なお、都市計画課ではこれまでどおり、冊子でもご覧いただけます。
両制度の概要比較
区分 | 地価公示 | 地価調査 |
---|---|---|
根拠法令 | 地価公示法 (昭和44年法律第49号) 第2条第1項 |
国土利用計画法施行令 (昭和49年政令第387号) 第9条第1号 |
実施主体 | 国(土地鑑定委員会) | 都道府県知事 |
価格の名称 | 公示価格 | 標準価格 |
地点(画地)の名称 | 標準地 | 基準地 |
調査対象区域 | 秋田県では13市4町 | 全市区町村 |
県内の調査地点数 | 宅地および宅地見込地 (平成31年調査) 193地点(秋田市内91地点) |
宅地および宅地見込地 (平成30年調査) 317地点(秋田市内63地点) 林地7地点(秋田市内1地点) 計323地点 |
価格時点 | 1月1日 | 7月1日 |
調査方法 | 国(土地鑑定委員会)が標準地を選定し、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査調整し、当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する。 | 都道府県知事が基準地を選定し、1人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査調整し、当該基準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する。 |
価格の公表 | 3月下旬 | 9月下旬 |
関連情報
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秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
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