事後審査型条件付一般競争入札の導入について
事後審査型条件付一般競争入札の導入について
秋田市上下水道局で入札執行している契約案件については、平成23年11月から「事後審査型条件付一般競争入札」を試行的に導入してきましたが、これまでの試行導入効果を踏まえ、平成24年4月から本格実施します。
本入札方式は、入札後において最低金額を応札した落札候補者のみの入札参加資格の確認審査を行い落札者を決定するものです。
目的
- 公告から入札までの期間を短縮すること
- 入札参加者の入札参加申込に必要な書類の作成にかかる事務負担を軽減すること
- 入札参加資格の審査にかかる事務負担を軽減すること
入札参加資格
- 秋田市総務部契約課の入札参加資格審査を受け、登録されていること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しないこと。
- 本市の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中でないこと。
- 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全であると認められる者でないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく厚生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
- その他対象案件ごとに定める要件を満たすこと。
対象とする案件
事後審査型条件付一般競争入札の対象となる案件は、次に掲げるものとなります。
- 委託業務(設計金額50万円を超える業務に限る。)
- 建物等施設の修繕業務(設計金額50万円を超える業務に限る。)
- 役務費手数料に関する業務(設計金額50万円を超える業務に限る。)
- 物品等の購入およびその他の製造の請負に関する業務(設計金額50万円を超える業務に限る。)
- 物品の賃借に関する業務(1件の設計金額が年換算で40万円を超える業務に限る。)
ただし、次に掲げる案件は、事後審査型条件付一般競争入札の対象としないものとします。
- 緊急を要する契約
- 専門性を要する理由等により、履行者が限定されるもの
- その他事後審査型入札で契約することが適当でないと認められるもの
実施要領
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このページに関するお問い合わせ
秋田市上下水道局 総務課
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 3階
電話:018-823-8434 ファクス:018-824-7414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。