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前払金制度および中間前払金制度について

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ページ番号1013728  更新日 平成30年6月19日

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前払金制度および中間前払金制度の一部改正について(平成26年8月1日以後適用)

前払金制度および中間前払金制度の改正概要

秋田市上下水道局発注の工事および修繕に要する経費について、前払金をすることができる工事および修繕の適用範囲を拡大しました。

1 前払金(契約金額の10分の4以内の額、限度額なし)の対象となる工事および修繕の範囲

  • 改正前 契約金額が130万円以上で工期が30日間以上
  • 改正後 契約金額が130万円以上、工期の制限なし

2 中間前払金(契約金額の10分の2以内の額、制限額なし)の対象となる工事の範囲

  • 改正前 契約金額が1,000万円以上で工期が150日を超えるもの
  • 改正後 契約金額が130万円以上、工期の制限なし

適用時期

平成26年8月1日以後に入札の公告等を行う工事および修繕に適用します。

  • 秋田市における公共工事の中間前払金制度の概要 (PDF 234.0KB)新しいウィンドウで開きます
    中間前払金の詳細については上記ファイルをご覧ください。

前払金制度の一部改正および中間前払金制度の新設について(平成22年4月1日以後適用)

前払金制度の改正概要

  • 工事着手時に前金払をすることができる請負代金額を300万円以上から130万円以上に引き下げます。
  • 支払限度額1億円を撤廃します。
  • 契約締結日から21日以内の請求期限を撤廃します。

中間前払金制度の概要

  • 請負代金額が1,000万円以上で工期が150日を超える工事について、一定の要件に該当する場合は、着手時の前金払をした後、請負代金額の10分の2以内の額を限度として、追加して前金払をすることができる制度(いわゆる中間前払金)を新設します。

適用時期

平成22年4月1日以後に契約を締結する工事に適用します。

  • 秋田市における公共工事の中間前払金制度の概要 (PDF 31.8KB)新しいウィンドウで開きます
    中間前払金の詳細については上記ファイルをご覧ください。

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秋田市上下水道局 総務課
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 3階
電話:018-823-8434 ファクス:018-824-7414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


上下水道局

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  • 令和4年度入札のお知らせおよび入札結果
  • 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に基づく随意契約に係る発注見通しおよび契約締結状況の公表
  • 不用品売却処分に係るオープンビッド
  • 秋田市上下水道局設備等小規模修繕契約希望者登録制度の廃止について
  • 適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
  • 請求書、見積書などへの押印廃止について
  • 前払金制度および中間前払金制度について
  • 事後審査型条件付一般競争入札の導入について
  • 最低制限価格制度の導入について
  • 上下水道局が発注する工事等の入札について
  • 工事等の入札参加資格審査申請について
  • 要綱・要領・入札心得

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