前払金制度および中間前払金制度について
前払金制度および中間前払金制度の一部改正について(平成26年8月1日以後適用)
前払金制度および中間前払金制度の改正概要
秋田市上下水道局発注の工事および修繕に要する経費について、前払金をすることができる工事および修繕の適用範囲を拡大しました。
1 前払金(契約金額の10分の4以内の額、限度額なし)の対象となる工事および修繕の範囲
- 改正前 契約金額が130万円以上で工期が30日間以上
- 改正後 契約金額が130万円以上、工期の制限なし
2 中間前払金(契約金額の10分の2以内の額、制限額なし)の対象となる工事の範囲
- 改正前 契約金額が1,000万円以上で工期が150日を超えるもの
- 改正後 契約金額が130万円以上、工期の制限なし
適用時期
平成26年8月1日以後に入札の公告等を行う工事および修繕に適用します。
-
秋田市における公共工事の中間前払金制度の概要 (PDF 234.0KB)
中間前払金の詳細については上記ファイルをご覧ください。
前払金制度の一部改正および中間前払金制度の新設について(平成22年4月1日以後適用)
前払金制度の改正概要
- 工事着手時に前金払をすることができる請負代金額を300万円以上から130万円以上に引き下げます。
- 支払限度額1億円を撤廃します。
- 契約締結日から21日以内の請求期限を撤廃します。
中間前払金制度の概要
- 請負代金額が1,000万円以上で工期が150日を超える工事について、一定の要件に該当する場合は、着手時の前金払をした後、請負代金額の10分の2以内の額を限度として、追加して前金払をすることができる制度(いわゆる中間前払金)を新設します。
適用時期
平成22年4月1日以後に契約を締結する工事に適用します。
-
秋田市における公共工事の中間前払金制度の概要 (PDF 31.8KB)
中間前払金の詳細については上記ファイルをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市上下水道局 総務課
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 3階
電話:018-823-8434 ファクス:018-824-7414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。