若者移住促進事業補助金
申請にあたっての主な注意点
- 転入前に秋田県の移住希望登録(秋田県ポータルサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」)が必要です。
- 補助金は、予算の範囲内で交付するものです。
- 転入前の申請が必要。補助金の申請書類の提出は秋田市に転入する2週間前をめどにお願いします。なお、転入日直前の申請で、必要書類などが充足されない場合、補助金の対象とならないことがあります。
- 転入後、申請者および同居人が、会計年度任用職員、臨時的任用職員および特別職非常勤職員を除く公務員として勤務する場合は、補助対象外です。
- 見積書は、必ず契約や購入する予定のものと同じものを提出してください。原則として、見積書と領収書の内容が違う場合は、補助金の交付対象外です。
- 「実績報告書および添付書類(住民票や領収書など)」は転入後速やかに提出していただく必要があります。また提出の最終期限は3月31日(休日の場合はその前日)必着とし、翌年度の受付はできませんので、期限に余裕を持って提出してください。期限までに提出できない場合は、補助金を支給できません。
- 原則として、転入日以降5年以内に市外に転出したときや補助金を他の目的に使用したときなどは、この補助金を本市に返還していただきます。
事業目的と概要
単身世帯または夫婦のみ世帯で秋田市へ移住する方(一定の要件を満たす方)に対し、住宅の確保、移動手段の確保および生活必需品の購入に係る費用を補助し、移住を促進するものです。
事業開始日
平成31年4月1日
補助対象者
事業開始日以降に秋田市に転入する方で、次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 秋田県外から転入する方(転入前1年以上継続して秋田県外に居住していた方に限る。)
- 40歳未満の方、または40歳未満の方と同居する40歳未満のご夫婦や同居する40歳未満の親族(お子さんは18歳以上であること)
- 申請時に秋田県のサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」などで移住定住希望登録をしている方
- 市内で新たに常用雇用される方(注:)、または市内で新たに事業を営もうとする方
(注:)市内で常用雇用される方:期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めた上で、次のどちらかに掲げる事業所等において雇用される方をいいます。
注:転入前に市内の新たな雇用先で就業開始した場合は対象外となります。転入後に市内で就業開始してください。
注:新卒者(高校・大学等を卒業・退学して1年未満の方)は除きます。
注:「40歳未満」とは、転入日の満年齢をいいます。
秋田県内に本社機能を有する企業、団体又は個人事業主の秋田市内における事業所又は事務所 |
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秋田県外に本社機能を有する企業、団体又は個人事業主の秋田市内における事業所又は事務所 |
補助内容
対象費用
ア 住居の確保に要する費用
- 市内で住宅を新築、購入、賃借するための費用
- 県外から当該住宅に転居するための費用
イ 移動手段の確保に要する費用
- 運転免許の取得費用
- 自動車、自動二輪車または自転車の購入費用
ウ 家具家電の購入に要する費用
- 家具および家庭用電気機械器具の購入費用
補助額
補助対象者および同居するかた1人につき上限20万円(県外出身者(注:)の場合は1人につき15万円を加算)
(注:)「県外出身者」とは、次の1から3のうち2つ以上に該当するかたとします。要件確認のため、下記の添付書類が必要です。
1.秋田県内に本籍を有したことがないこと
「生まれてから現在に至るまでの戸籍の履歴」を確認するため、「戸籍謄本(こせきとうほん)」に加え、「改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)」が必要です。
2.出生から中学校を卒業するまでの間、継続して秋田県外で生活していたこと
「戸籍の附票(ふひょう)」により、「生まれてから16歳までの住所歴」を確認します。ただし、自治体によっては廃棄されている場合がありますので、その際は1および3の要件を確認できる書類を提出してください。1および3で要件を確認できない場合は、「戸籍の附票」の「廃棄済証明書」を発行してもらい、住所歴を自己申告してください。
3.秋田県外の高等学校(または中等教育学校)を卒業したこと
学校から「卒業証明書」を発行してもらってください。
注意事項
- 申請書などの詳細は、下記までお問い合わせください。
要綱および申請書
交付申請時には、
- 交付申請書(様式1)、誓約書兼同意書(様式2)
- 現在お住いの自治体の住民票
- 秋田市市税に未納がないことを証明する書類(秋田市が発行する完納証明書又は資産無し証明書)
注:取得方法は以下の「備考」参照 - 就職のかたは就業予定証明書(様式3)
- 起業のかたは事業計画書(代表者名、企業名・屋号名、事業の開始日、所在地、事業の内容・計画等)、開業届、許認可等の写しなど
- 対象経費の見積書等(申請者本人宛のもので、購入予定先の店舗等が作ったもの。本人が作ったものは不可。詳細は交付申請書(様式1)の裏面参照)
- 県外出身者の方は要件確認書類(上記、「補助内容」参照)
が必要です。
以下、申請に関連する様式のみ表示しています。すべての様式は、要綱の様式ファイルにあります。
【転入前】交付申請時に提出する様式
【転入後】実績報告、交付申請時に提出する様式
【その他】申請内容に変更が生じた場合に提出する様式
【転入前】交付申請時に提出する様式
【転入後】実績報告、交付請求時に提出する様式
【その他】申請内容に変更が生じた場合に提出する様式
備考
市税に未納がない証明書、資産なし証明書について
- 秋田市で取得する書類です。秋田市で同居する18歳以上のかた全員分が必要です。
- 市税に未納がない証明書(必要年度:最新年度分)
本市税に未納がないことを証明するものです。今までに秋田市に住所を置いた事のある方や秋田市に土地などの固定資産を持っている方などは当該書類を提出ください。(窓口:秋田市市民税課) - 資産なし証明書(必要年度:最新年度分)
土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明するものです。今まで秋田市に住所を置いた事のない方は当該書類を提出ください。(窓口:秋田市資産税課) - 上記2つの証明書は秋田市役所または各サービスセンター<https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/zeikin/1002744.html>で取り扱いしています。本人または同居の親族が運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類をご持参のうえ取扱い窓口へお越しください。代理人が請求する場合は、本人が署名し押印した委任状と代理人の運転免許証やマイナンバーカードなどが必要です。
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オンライン申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請ができます。
固定資産評価証明書・納税証明書等請求書(資産なし証明書)
https://ttzk.graffer.jp/city-akita/smart-apply/apply-procedure-alias/fixed-noassets-cert/door
注:市税に未納がない証明書はオンライン取得不可 - 郵便による請求について
以下の請求書の他に定額小為替(300円x必要部数)と本人確認書類のコピー、244円分の切手(84円+特定記録手数料160円)を貼った返信用封筒を送付してください。
所得・納税証明書等請求書(市税に未納がない証明書)<https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/744/r4kojin-yubin.pdf>
固定資産評価証明書・納税証明書等請求書(資産なし証明書)<https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/093/r3seikyu.pdf>
送付先
〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1 秋田市役所
市税に未納がない証明書の場合:市民税課 庶務・税制担当 電話 018-888-5473
資産なし証明書の場合:資産税課 電話 018-888-5477
- 市税の証明と閲覧
- 市税に未納がない証明書の郵送請求は、リンク先で、「所得・納税証明書等請求書(個人・郵便請求用)」をダウンロード
- 資産なし証明書の郵送請求は、リンク先で、「固定資産評価証明書・納税証明書等請求書」をダウンロード
- 資産なし証明書のオンライン申請(外部リンク)(外部リンク)
補助金に関するよくある質問
申請のタイミング、必要書類、用語の説明などなど、補助金に関するよくある質問を、移住専用ポータルサイト「秋田市いいわ」に掲載しています。申請前に是非、ご覧ください。
問い合わせ先
秋田市企画財政部人口減少・移住定住対策課 移住定住担当
直通電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。