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市営墓地に関する手続

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ページ番号1004247  更新日 令和3年7月2日

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市営墓地に関する手続は、郵送でも行うことができます。

手続の種類

各種申請書、届出書は、生活総務課の窓口に備え付けてあります。

市営墓地に墓碑等を設置する

市営墓地に墓碑(墓石)等を設置する、または既にある墓碑(墓石)等を変更する場合は、届け出てください。

秋田市の市営墓地は墓碑(墓石)等の形態および規格が条例で定められた規制墓地(平和公園の一部自由墓地を除く。)ですので、設置の際はご注意ください。

  • 墓石に限らず花立てなど、各墓地の規格図面に記載されているものを設置する場合も届出が必要です。
  • 各墓地の規格図にない工作物(墓誌など)は設置できません。
  • 戒名を刻むだけの場合は、届出は不要です。

提出書類

  1. 工事届
  2. 墓地使用許可証(内容確認後返却します。)
    注:墓地使用許可証を紛失した場合は再交付の手続が必要となります。使用者の本人確認ができるものを添付していただくほか、再交付手数料300円が必要です。
  3. 設計図書
  • 工事届 (PDF 47.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 工事届(記入例) (PDF 67.0KB)新しいウィンドウで開きます

墓地使用者を変更する(市営墓地を引き継ぐ)

墓地使用者の高齢や死亡などにより、墓地の使用を引き継ぐ(承継)場合は届け出てください。

承継者は、条例により、相続人もしくは親族または縁故者などで祭しを主宰する者に限られます。

提出書類

  1. 墓地承継使用申請書
  2. 墓地使用許可証
    注:墓地使用許可証を紛失した場合は再交付の手続が必要となります。従前の使用者が生存中の場合は、その方の本人確認ができるものを添付していただくほか、再交付手数料300円が必要です。
  3. 従前の使用者との関係がわかる戸籍の全部(個人)事項証明書など
  4. 従前の使用者の死亡による承継の場合は、死亡の事実が確認できる書類
    注:3の書類で確認できる場合は不要です。
  5. 新しい使用者の住所が確認できる公的な書類(住民票、免許証またはマイナンバーカードの写しなど)

注:墓地を引き継いだ際に保証人を変更する場合は、保証人変更届もあわせて提出してください(「保証人を変更する」をご覧ください。)。

  • 墓地承継使用申請書 (PDF 54.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 墓地承継使用申請書(記入例) (PDF 71.2KB)新しいウィンドウで開きます

保証人を変更する

保証人を変更する場合は、届け出てください。

保証人は、墓地使用者とは独立した生計を営む方を届け出てください。秋田市在住かどうかは問いません。

提出書類

  1. 保証人変更届
  2. 墓地使用許可証
    注:墓地使用許可証を紛失した場合は再交付の手続が必要となります。使用者の本人確認ができるものを添付していただくほか、再交付手数料300円が必要です。
  3. 新保証人の本籍記載の住民票(概ね提出日前1か月以内に発行されたもの)
  • 保証人変更届 (PDF 53.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 保証人変更届(記入例) (PDF 62.8KB)新しいウィンドウで開きます

使用者・保証人の住所などを変更する

墓地使用者または保証人の本籍・住所・氏名に変更があった場合は、届け出てください。

管理手数料の納入通知書や秋田市からのお知らせの文書が郵送できなくなりますので、変更があった場合は、お早めに届け出ください。

提出書類

  1. 住所・本籍・氏名変更届
  2. 墓地使用許可証
    注:墓地使用許可証を紛失した場合は再交付の手続が必要となります。使用者の本人確認ができるものを添付していただくほか、再交付手数料300円が必要です。
  3. 新しい本籍・住所・氏名が確認できる公的な書類(住民票、免許証またはマイナンバーカードの写しなど)
  • 住所・本籍・氏名変更届 (PDF 53.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 住所・本籍・氏名変更届(記入例) (PDF 67.0KB)新しいウィンドウで開きます

市営墓地に焼骨を埋蔵(納骨)する

焼骨を市営墓地に埋蔵(納骨)する場合は、事前に届け出てください。
死亡届を提出しただけでは、埋蔵の届出とはなりませんので、ご注意ください。

注:墓地使用者本人が亡くなった場合は、墓地承継使用申請(墓地使用者の変更)手続きが必要です。「墓地使用者を変更する」をご覧ください。

提出書類

  1. 埋蔵・改葬届
  2. 墓地使用許可証(内容確認後返却します。)
    注:墓地使用許可証を紛失した場合は再交付の手続が必要となります。使用者の本人確認ができるものを添付していただくほか、再交付手数料300円が必要です。
  3. 死体(胎)埋葬・火葬許可証(死亡届を提出した市町村から交付されたもので、火葬済印のあるもの)
    分骨の場合は分骨証明書

注:死体(胎)埋葬・火葬許可証を紛失した方は、「死体(胎)埋葬・火葬許可証を紛失した」をご覧ください。

  • 埋蔵・改葬届 (PDF 55.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 埋蔵・改葬届(記入例) (PDF 83.1KB)新しいウィンドウで開きます

他の墓地等から市営墓地へ遺骨を改葬する(移す)

既に埋葬されている死体または焼骨を市営墓地へ改葬する(移す)場合は、事前に届け出てください。
注:土葬骨の場合は火葬が必要です。

提出書類

  1. 埋蔵・改葬届
  2. 墓地使用許可証(内容確認後返却します。)
    注:墓地使用許可証を紛失した場合は再交付の手続が必要となります。使用者の本人確認ができるものを添付していただくほか、再交付手数料300円が必要です。
  3. 改葬許可証

注:改葬許可証は、改葬しようとする焼骨を埋蔵している墓地のある市町村へ申請が必要です。詳しくは生活総務課へ問い合わせください。

 

  • 埋蔵・改葬届 (PDF 55.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 埋蔵・改葬届(記入例) (PDF 83.1KB)新しいウィンドウで開きます

市営墓地から他の墓地等へ焼骨を改葬する(移す)

市営墓地(平和公園・南西墓地・河辺墓地・北部墓地)に納骨されている焼骨を他の墓地へ改葬するときは、改葬許可が必要です。
詳しくは、生活総務課までお問い合わせください。

提出書類

  1. 死体(胎)改葬許可申請書(生活総務課または市民課の窓口に用意してあります。)
  2. 墓地使用者以外の人が改葬許可を申請する場合は、墓地使用者から改葬について承諾書、またはこれに対抗することができる裁判の謄本

市営墓地に納骨されている焼骨を分骨する

市営墓地に埋蔵された焼骨を分骨し、別の墓地等へ埋蔵する場合は、分骨証明書が必要になります。

提出書類

  1. 分骨証明申請書
  2. 墓地使用許可証(内容確認後返却します。)
    注:墓地使用許可証を紛失した場合は再交付の手続が必要となります。使用者の本人確認ができるものを添付していただくほか、再交付手数料300円が必要です。
  • 分骨証明申請書 (PDF 45.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 分骨証明申請書(記入例) (PDF 54.9KB)新しいウィンドウで開きます

市営墓地を秋田市へ返還する

墓地使用者が他に新たな墓地を求めた場合などで、墓地を返還する場合は届出が必要です。
改葬許可申請や墓石の撤去などの手続きが必要になりますので、事前に生活総務課までご連絡ください。

なお、市営墓地を第三者に転貸することはできません。

提出書類

  1. 墓地返還届
  2. 墓地使用許可証
    注:墓地使用許可証を紛失した場合は、再交付手数料300円が必要です。
  • 墓地返還届 (PDF 114.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 墓地返還届(記入例) (PDF 69.9KB)新しいウィンドウで開きます

墓地使用許可証を紛失した

使用許可証を紛失・汚損された場合は、届け出てください。
再交付手数料300円が必要です。

提出書類

  1. 墓地使用許可証再交付申請書
  2. 本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードの写しなど)

注:この様式は、墓地使用許可証の再交付のみ申請する場合に提出するものです。各手続きとあわせて行う場合は、それぞれの申請・届出書の様式を参考にしてください。

  • 墓地使用許可証再交付申請書 (PDF 47.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 墓地使用許可証再交付申請書(記入例) (PDF 53.4KB)新しいウィンドウで開きます

死体(胎)埋葬・火葬許可証を紛失した

死体(胎)埋葬・火葬許可証を紛失した場合は、再交付の申請をしてください。

提出書類

死体(胎)埋葬・火葬許可証再交付申請書

この申請書は、秋田市斎場および秋田市雄和火葬場で火葬された死亡者についてのみ証明するものです。
秋田市以外で火葬された場合は、火葬した斎場のある市町村にお問い合わせください。

  • 死体(胎)埋葬・火葬許可証再交付申請書 (PDF 46.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 死体(胎)埋葬・火葬許可証再交付申請書(記入例) (PDF 74.0KB)新しいウィンドウで開きます

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秋田市市民生活部 生活総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5622 ファクス:018-888-5623
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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