社会福祉充実計画承認申請
社会福祉法第55条の2第3項第4号に規定する社会福祉充実残額が生じた場合は、同法第55条の2第1項の規定に基づき、現況報告書の届出と同時に所轄庁に対して社会福祉充実計画を提出し、承認を受ける必要があります。
また、既に承認された社会福祉充実計画に変更(厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りではない。)がある場合や終了する場合も、所轄庁の承認を受ける必要があります。
各社会福祉法人におかれましては、毎年期限(6月末)までに遺漏なくご対応ください。
様式集
- 社会福祉充実計画に係る提出書類一覧 (Excel 12.2KB)
- 社会福祉充実計画の承認申請について (Word 27.1KB)
- 社会福祉充実計画 (Word 32.0KB)
- 手続実施結果報告書 (Word 29.8KB)
- 承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請について (Word 27.3KB)
- 承認社会福祉充実計画の変更に係る届出について (Word 27.0KB)
- 承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について (Word 27.4KB)
- 社会福祉充実残額算定シート(令和6年度版) (Excel 36.2KB)
(参考)厚生労働省通知等
- 社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(R4.12.26改正) (PDF 1.2MB)
- 「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について(R6.3.7改正) (PDF 78.8KB)
- 「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」について (PDF 485.9KB)
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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
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