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民間金融機関からの借入に関する意見書

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ページ番号1022610  更新日 令和1年11月6日

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「社会福祉法人の認可について」の一部改正(平成31年3月29日)により、下記の国通知の内容を定款に加えることで、民間金融機関から貸付を受ける場合、事前に「民間金融機関からの借入に関する意見書」を届け出ることで、所轄庁の担保提供承認が不要となりました。申請にあたっては、[事業の概要及び資金計画]欄に必要事項を記入し、各事業課へ提出して意見書の発行を受けてください。

  • 「民間金融機関からの借入に関する意見書」(様式) (Excel 97.1KB)新しいウィンドウで開きます

「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(平成31年3月29日)

  • 通知 (PDF 47.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【国・通知】「社会福祉法人の認可について」の一部改正について (PDF 149.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【国・事務連絡】「社会福祉法人の認可について」の別紙2「社会福祉法人定款例」第29条第1項第3号に係る運用上の留意事項について (PDF 145.7KB)新しいウィンドウで開きます

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
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