民間金融機関からの借入に関する意見書
「社会福祉法人の認可について」の一部改正(平成31年3月29日)により、下記の国通知の内容を定款に加えることで、民間金融機関から貸付を受ける場合、事前に「民間金融機関からの借入に関する意見書」を届け出ることで、所轄庁の担保提供承認が不要となりました。申請にあたっては、[事業の概要及び資金計画]欄に必要事項を記入し、各事業課へ提出して意見書の発行を受けてください。
「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(平成31年3月29日)
- 通知 (PDF 47.4KB)
- 【国・通知】「社会福祉法人の認可について」の一部改正について (PDF 149.0KB)
- 【国・事務連絡】「社会福祉法人の認可について」の別紙2「社会福祉法人定款例」第29条第1項第3号に係る運用上の留意事項について (PDF 145.7KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 監査指導室
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5676 ファクス:018-888-5677
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。