定款変更認可申請・届出および基本財産処分・担保提供承認申請
社会福祉法第45条の36第2項の規定により、定款の変更をするときは、所轄庁の認可を受ける必要があります。また、基本財産の処分および担保提供をするときは、所轄庁の承認を受ける必要があります。各社会福祉法人におかれましては、手続の際は掲載の様式等をご使用ください。
申請
定款変更の認可申請
基本財産の処分承認申請
基本財産の担保提供承認申請
届出
定款変更の届出
「事務所の所在地の変更」や「基本財産の増加のみ」、「公告の方法の変更」については、「定款変更届出書」の提出となりますが、「認可申請」が必要な事項も含まれる場合は、「定款変更認可申請書」を提出してください。また、いずれの場合も評議員会での決議が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 監査指導室
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5676 ファクス:018-888-5677
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