社会福祉法人の合併・解散
社会福祉法人の合併や解散を検討している場合は、事前に所轄庁へご相談ください。
また、合併の手続き等については、厚生労働省で「合併・事業譲渡等マニュアル」を発出しているので、本マニュアルを必ず参照し、実務的な対応を行う際の手引としてご活用ください。
社会福祉法人の合併(吸収・新設)
合併の種類
吸収合併
合併により1つの社会福祉法人のみ存続し、他の社会福祉法人を吸収(解散)します。
合併後に存続する社会福祉法人が、吸収(解散)した社会福祉法人の一切の権利義務を継承します。
新設合併
合併により既設の社会福祉法人のすべてが解散し、新たに社会福祉法人を設立します。
新たに設立した社会福祉法人が、解散した社会福祉法人の一切の権利義務を継承します。
合併における主な手続き事項
法人間調整(合意形成・契約)
- 合意形成
- 役員等の検討
- 合併契約書の作成
法令手続き(行政等との調整)
- 事前開示(合併契約に関する書面等の備置きおよび閲覧等)
- 評議員会の承認
- 所轄庁の認可
- 債権者保護手続き
- 合併の登記手続き
- 事後開示(合併に関する書類等の備置きおよび閲覧等)
- 会計・税務処理
関係者調整等(職員・利用者等との調整)
- 職員の処遇の検討および説明
- 利用者や利用者家族、地域への説明
合併後に必要となる手続き等
- 規程・システムなどの整備
社会福祉法人の解散
社会福祉法人は、次のいずれかの事由によって解散します(社会福祉法第46条)。
- 評議員会の決議
- 定款に定めた解散事由の発生
- 目的たる事業の成功の不能
- 合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る)
- 破産手続開始の決定
- 所轄庁の解散命令
ただし、事由1又は事由3による場合は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じません。
また、事由2又は事由5により解散した場合は、清算人が所轄庁へ届出することが必要です。
申請等様式
-
社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用) (Word 16.9KB)
-
社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用) (Word 17.3KB)
-
社会福祉法人解散認可(認定)申請書 (Word 15.1KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 監査指導室
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5676 ファクス:018-888-5677
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。