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給付について

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ページ番号1003962  更新日 令和5年3月29日

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高額療養費の支給

  • 1か月に支払った医療費が高額になったときは、所定の金額(下表参照)を自己負担し、それ以上かかった医療費は広域連合が負担します。ただし、複数の病院、診療所、調剤薬局等で受診されている場合や世帯に複数の被保険者がいる場合は、自己負担額を合算し再度計算しなおします。
  • 限度額を超え払戻しがある場合は申請書を送付します。なお、2回目以降は登録した口座へ自動的に振込します。
  • 区分1・区分2に該当するかたは、「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関等窓口に提示する必要があります。

自己負担限度額(月額)

現役並み3(課税所得690万円以上)

自己負担の割合

3割

外来限度額(個人ごと)、外来+入院限度額(世帯ごと)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

注:直近12か月以内に、世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月数が4か月以上ある場合には、4か月目からは限度額が140,100円になります

現役並み2(課税所得380万円以上)

自己負担の割合

3割

外来限度額(個人ごと)、外来+入院限度額(世帯ごと)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

注:直近12か月以内に、世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月数が4か月以上ある場合には、4か月目からは限度額が93,000円になります

現役並み1(課税所得145万円以上)

自己負担の割合

3割

外来限度額(個人ごと)、外来+入院限度額(世帯ごと)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
注:直近12か月以内に、世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月数が4か月以上ある場合には、4か月目からは限度額が44,000円になります

一般2

自己負担の割合

2割

外来限度額(個人ごと)

18,000円または(6,000円+(医療費(注:)-30,000円)×10%)の低い方を適用

(年間上限144,000円)

注:医療費が30,000円未満の場合は30,000円として計算します。

外来+入院限度額(世帯ごと)

57,600円
注:直近12か月以内に、世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月数が4か月以上ある場合には、4か月目からは限度額が44,000円になります。

自己負担割合が2割となるかたには負担を抑える配慮措置があります。

詳しくは、運営主体である秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページご覧ください。

  • 秋田県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

一般1

自己負担の割合

1割

外来限度額(個人ごと)

18,000円(年間上限144,000円)

外来+入院限度額(世帯ごと)

57,600円
注:直近12か月以内に、世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月数が4か月以上ある場合には、4か月目からは限度額が44,000円になります

区分2

自己負担の割合

1割

外来限度額(個人ごと)

8,000円

外来+入院限度額(世帯ごと)

24,600円

区分1

自己負担の割合

1割

外来限度額(個人ごと)
8,000円
外来+入院限度額(世帯ごと)
15,000円

高額介護合算療養費

1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った「医療保険」と「介護保険」の自己負担額の合計額が著しく高額になったときは、自己負担限度額を超えた部分について高額介護合算療養費として支給します。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

  • 「医療費」または「介護サービス費」の自己負担額のいずれかが0円の場合は支給されません。
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

現役並み3(課税所得690万円以上)

自己負担の割合

3割

限度額

212万円
平成30年7月末までは67万円

現役並み2(課税所得380万円以上)

自己負担の割合

3割

限度額

141万円

平成30年7月末までは67万円

現役並み1(課税所得145万円以上)

自己負担の割合

3割

限度額

67万円

平成30年7月末までは67万円

一般

自己負担の割合

1割

限度額

56万円

区分2

自己負担の割合

1割

限度額

31万円

区分1

自己負担の割合

1割

限度額

19万円

払戻しが受けられる給付(療養費)

次のようなときは、かかった医療費の全額を医療機関等窓口に支払いますが、必要書類を添えて申請することにより、広域連合が認めた部分については払戻しを受けることができます。

医師が治療のために必要と認めたコルセットなどの購入

医師が治療のために必要と認めたコルセットなどを購入したときは、いったん全額を医療機関等に支払いますが、申請をして広域連合が認めると、自己負担(1割、2割または3割)を除いた金額が療養費として支給されます。
なお、平成30年4月1日より、靴型装具の支給申請の際は、当該装具の写真の添付が必要となりましたので、ご注意ください。

やむを得ず保険証を使わずに医療機関等を受診した場合

急病などにより、やむを得ずお医者さんにかかり医療費の全額を窓口に支払ったときは、申請をして広域連合が認めると、自己負担(1割、2割または3割)を除いた金額が療養費として支給されます。

緊急の入院または転院により移送が必要になった場合

緊急かつやむを得ない理由により医師が必要と認めた入院または転院で移送の費用がかかったときは、申請をして広域連合が認めると、移送費が支給されます。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなった場合、葬祭を行ったかた(喪主)に5万円が支給されます。

手続きに必要なもの

  • 亡くなったかたの保険証
  • 会葬礼状や新聞のおくやみ欄、領収書など、葬祭執行者と葬祭日を確認できるもの
  • 葬祭を行ったかた(喪主)の預金通帳

支給日

 各月の申請日により支給日が異なりますので、お手数ですが、後期高齢医療課までお問い合わせください。

亡くなられた被保険者の高額療養費

亡くなられた被保険者に代わり、相続を代表するかたが高額療養費を受け取ります。

  • 相続を代表するかたの預金通帳
  • 本人確認書類

第三者行為(交通事故など)

  • 交通事故などの他人の行為によってけがをして、後期高齢者医療で治療を受ける場合は、必ず後期高齢医療課へ届出してください。
  • 交通事故などの医療費は、原則として加害者が過失に応じて負担すべきものです。届出をしていただくことで、後期高齢者医療が一時的に医療費を立替え、あとで加害者に請求することができます。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

  • 新型コロナウイルス感染症により感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、労務に服すことができず、給与等の全部または一部を受け取ることができない場合、傷病手当金が支給されます。
  • 傷病手当金の制度についてのお知らせ (PDF 106.6KB)新しいウィンドウで開きます

申請書等は秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。

  • 秋田県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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秋田市市民生活部 後期高齢医療課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5638 ファクス:018-888-5639
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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