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仮徴収額の平準化について

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ページ番号1003959  更新日 令和4年4月22日

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平準化とは

現在、後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月、6月、8月に「仮徴収」、10月、12月、翌年2月に「本徴収」として納めていただいています。

仮徴収(4月、6月、8月)

当該年度の市民税課税状況が確定するまで、仮に算定された保険料を納めていただきます。(原則として前年度2月の保険料額と同額を各年金支給月に天引き)

本徴収(10月、12月、翌年2月)

確定した課税状況により算定された年間保険料から、仮徴収で納めた額を差し引き、残額を3回に分けて納めていただきます。

しかし、世帯構成や収入の変動などで仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があり、このまま仮徴収を行うと、1年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。そこで、仮徴収のうち、6月、8月の保険料額を調整することにより、保険料が年間を通じてなるべく均等になるよう調整(平準化)します。

  • 平準化の計算例 (PDF 207.6KB)新しいウィンドウで開きます

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5638 ファクス:018-888-5639
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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