受領委任払制度事業者登録(特定福祉用具販売・住宅改修)
受領委任払制度(かかった費用の一部のみを事業者が利用者から受け取り、後で市が事業者に保険給付分を支払う方法)を使って特定福祉用具販売または住宅改修を行う場合は、あらかじめ、市に登録する必要があります。
なお、受領委任払制度事業者に登録しなくても特定福祉用具販売または住宅改修をすることはできますが、償還払い(かかかった費用の全部を利用者から受け取り、後で市が利用者に保険給付分を支払う方法)となります。
特定福祉用具販売
新規登録
登録をしようとする事業者は、以下の要綱の内容をよくお読みになった上で、申請書を提出する必要があります。
- 秋田市介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費受領委任払制度実施要綱 (PDF 74.7KB)
- 福祉用具購入費受領委任払制度取扱事業者登録申請書 (Excel 15.3KB)
- 委任状(権限委任) (Word 28.5KB)
- 委任状(代理受領) (Word 24.5KB)
- 委任状(権限委任)は、福祉用具購入費の領収書が登録申請者または登録事業所以外から発行される場合に必要です。
- 委任状(受領委任)は、福祉用具購入費の代理受領に係る登録口座名義が登録申請者または登録事業所代表者と異なる場合に必要です。
登録期間
福祉用具購入費受領委任払制度取扱事業者決定通知があった日から事業所指定の有効期間の満了日までです。
登録の更新
登録期間が満了する日の14日前までに新規登録と同様の書類を提出してください。
登録事項の変更等
登録申請書に記載した事項に変更があったときまたは登録を廃止しようとするときは、以下の書類を提出してください。
住宅改修
新規登録
- 秋田市介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費受領委任払制度実施要綱 (PDF 73.0KB)
- 住宅改修費受領委任払制度取扱事業者登録申請書 (Excel 15.2KB)
- 委任状(権限委任) (Word 29.0KB)
- 委任状(代理受領) (Word 32.0KB)
- 委任状(権限委任)は、住宅改修費の領収書が登録申請者または登録事業所以外から発行される場合に必要です。
- 委任状(受領委任)は、住宅改修費の代理受領に係る登録口座名義が登録申請者または登録事業所代表者と異なる場合に必要です。
登録期間
住宅改修費受領委任払制度取扱事業者決定通知があった日から当該日が属する年の翌々年の9月30日までです。
登録の更新
登録期間が満了する日の14日前までに新規登録と同様の書類を提出してください。
登録事項の変更等
登録申請書に記載した事項に変更があったときまたは登録を廃止しようとするときは、以下の書類を提出してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。