償還払いによるサービス(特定福祉用具購入・住宅改修)
償還払いとは
かかった費用の10割(全額)を自己負担とし、後日、市の介護保険課に申請して9割(一定以上の所得があるかたは8割または7割)の給付を受ける方式です。
特定福祉用具の購入費支給申請
市の指定を受けた販売事業者から購入した特定福祉用具のみが支給の対象となります。購入の際は事前の確認をお願いします。
支給対象種目に該当する福祉用具を購入した場合、同年度中に年間10万円までの購入を限度に利用者自己負担額を除いた額が支給されます。
特定福祉用具の購入費の支給を受けるには、介護保険課に介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書に必要な書類を添付して提出する必要があります。
注意点
- 領収日時点の負担割合が適用されます。
- 口座名義人が被保険者本人と異なる場合は、委任状を添付してください。
- 受領委任払制度を利用する場合は、申請書の様式が異なります。
住宅改修費の支給申請
注:住宅改修については、着工前に事前申請が必要です。
支給対象種目に該当する住宅改修を行ったとき、20万円までの住宅改修を限度に利用者自己負担額を除いた額が支給されます。
着工前に必ず介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターなどにご相談下さい。
住宅改修費の支給を受けるには、以下の申請書に必要な書類を添付して提出する必要があります。
事前申請
- 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費<事前申請>申請書
- 住宅改修の承諾書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書
支給申請(事後)
- 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書
- 工事費内訳書
- 住宅改修振込口座委任状
注意点
- 領収日時点の負担割合が適用されます。
- 口座名義人が被保険者本人と異なる場合は、委任状を添付してください。
- 支給申請(事後)について、受領委任払制度を利用する場合は、申請書の様式が異なります。
- 他にも高齢者向けの住宅に関する制度などがあります。詳しくは、住宅整備課へお問い合わせください。
手引
住宅改修支援事業
居宅介護支援等の提供を受けていない要介護者等が、介護保険対象の住宅改修を行うに当たり、市に提出する理由書を介護支援専門員等が作成した場合は、報酬を支給します。
報酬の支給を受ける場合は、住宅改修の支給申請書に住宅改修支援費報酬振込口座届出書を添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。