社会福祉法人による利用者負担軽減制度
制度の概要
低所得で生計困難な方の介護保険サービスの利用促進を図るため、介護サービスの提供を行う社会福祉法人が、その社会的な役割の一環として利用者負担額を軽減するものです。
軽減の対象となる介護サービス
軽減制度の実施を本市に申し出ている社会福祉法人が提供する下記のサービスとなります。
サービス名称 |
介護サービス費 (利用者負担分) |
食費 |
居住費等 |
---|---|---|---|
訪問介護(注) |
軽減の対象 |
対象外 |
対象外 |
通所介護(注) |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
対象外 |
短期入所生活介護(注) |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
軽減の対象 |
対象外 |
対象外 |
夜間対応型訪問介護 |
軽減の対象 |
対象外 |
対象外 |
地域密着型通所介護 |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
対象外 |
認知症対応型通所介護(注) |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
対象外 |
小規模多機能型居宅介護(注) |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
介護老人福祉施設 |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
軽減の対象 |
(軽減割合は対象者により異なります。)
注:介護予防サービスおよび総合事業へ移行したサービスも含みます。
軽減の割合
利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
注:利用者負担額とは、介護サービス利用料の1割負担額、食費、居住費、宿泊費のことをいいます。
注:生活保護受給者については、個室の居住費のみ全額軽減されます。
軽減実施法人
軽減対象者の要件
対象となるかたの要件は、次のとおりです。
対象1
次のすべてを満たすかた
- 世帯全員が市町村民税非課税であること。
- 年間収入が、単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。
- 預貯金などの額が、単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
- 日常生活に使っている資産(居住用家屋等)以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(所得税や市町村民税の扶養控除対象者となっていないこと。)。
- 介護保険料を滞納していないこと。
対象2
生活保護受給者
軽減を受けるために必要な申請書類
軽減制度を利用しようとするかたは、次のものを準備の上、介護保険課窓口に提出してください。
上記対象1、2のかたでそれぞれ必要書類が異なりますのでご注意ください。
対象1のかた
- 社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書
- 収入状況等申告書
- 同意書
- 世帯全員の収入状況がわかるもの(年金支払通知書、源泉徴収票、給与支払明細書、確定申告書の控え等)
- 世帯全員の預貯金等がわかるもの(預貯金通帳(普通、定期、積立)、有価証券等)
対象2のかた
- 社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書
- 生活保護受給証明書
軽減を受けるための流れ
- 利用者は、市町村に「社会福祉法人利用者負担額軽減対象確認申請書」を提出する。
- 市町村は、対象となるかどうかを審査し、対象となる場合には「軽減確認証」を交付する。
- 利用者は、「軽減確認証」を事業所等に掲示して軽減対象となるサービスを受ける。
- 介護サービスを提供する社会福祉法人等は、「軽減確認証」のとおり、利用者負担額を軽減する。
社会福祉法人の皆様へ
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された極めて公共性の高い公益法人です。
この軽減制度は、税制優遇措置等が講じられている社会福祉法人が、低所得者のための負担軽減を図ることは法人本来の使命であるとの考え方から制度化され、実施されているものです。
軽減した利用者負担分の一部について、秋田市が助成する制度がありますので、社会福祉法人の皆様におかれましては、制度の趣旨をご理解の上、当該事業の実施をお願いします。
なお、当該事業を実施するには、事前に「社会福祉法人による利用者負担軽減申出書」を、秋田県知事および秋田市長宛に提出(電子メールでの提出も可)する必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。