住宅改修の費用
- 住宅改修は、要介護・要支援認定を受けた方が利用することができます。
- 生活環境を整えるための小規模な工事が対象であり、被保険者の資産形成につながるような大規模工事や資産価値を高めるような工事は対象となりません。
- 要介護度に関係なく、20万円までの工事が住宅改修費(保険給付)の対象となり、利用者自己負担は、かかった費用の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)です。20万円を超える場合には、その超えた分の費用の全額を自己負担することになります。
住宅改修費の支給対象種目
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
注:請求方法については「償還払いによるサービス」または「受領委任払制度」をご覧下さい。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。