特定福祉用具購入の申請手続
市の指定を受けた販売事業者から購入した特定福祉用具のみが支給の対象となります。購入の際は事前の確認をお願いします。
支給対象種目に該当する福祉用具を購入した場合、同年度中に年間10万円までの購入を限度に利用者自己負担額を除いた額が支給されます。
償還払いによる方法
かかった費用の10割(全額)を自己負担とし、後日、市の介護保険課に申請して9割(一定以上の所得があるかたは8割または7割)の給付を受ける方式です。
申請手続
以下の書類を介護保険課に提出してください。
- 介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書
- 領収証
- 福祉用具のパンフレット等
- 特定福祉用具販売計画の写し
注意点
- 領収日時点の負担割合が適用されます。
- 口座名義人が被保険者本人と異なる場合は、委任状を添付してください。
- 受領委任払制度を利用する場合は、申請書の様式が異なります。
受領委任払制度の利用による方法
かかった費用の1割(一定以上の所得があるかたは2割または3割)を事業者に支払い、残りを市から事業者に直接支払う方式です。
償還払いに比べ、利用者の一時的な負担が軽減されますが、市に登録を受けた「受領委任払制度取扱事業者」から購入する場合に限られるほか、利用者についても、介護保険料の滞納等による給付制限を受けていないことが条件となります。
制度利用に当たっては、事前に受領委任払制度取扱事業者に対し被保険者証を提示して受領委任払制度の利用を申し出てください。
申請手続
以下の書類を介護保険課に提出してください。
- 介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
- 領収証
- 福祉用具のパンフレット等
- 特定福祉用具販売計画の写し
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。