第三者行為によるサービス利用
制度について
第1号被保険者(65歳以上の方)が交通事故などの第三者行為により介護サービスを受けた場合、そのかかった費用は、当該交通事故等がなければ本来支払う必要がなかったものであり、原則として加害者側が負担すべきものです。ただし、示談の成立まで時間がかかるなどの理由により、やむを得ず介護保険を利用する場合は、自己負担分を除いた費用を市が一時的に立て替えることになります。
市は、立て替えた費用をあとで加害者側に求償することになりますが、示談成立により加害者側から被害者側に将来の介護費用相当額が支払われた場合は、その金額の範囲内で市の保険給付が免責となり、被害者は、その示談金の中から介護サービスの利用に係る費用の全額を支払うことになります。
本市は、立て替えた費用の加害者側への求償事務を秋田県国民健康保険団体連合会(国保連)に委託しています。
第三者行為の種類
自動車事故、自転車事故、ペットの咬傷、食中毒、施設内事故など
注:加害者側に責任がない事故や自損事故は、届出の対象となりません。
手続
第三者行為を原因として要介護・要支援認定(区分変更を含む。)の申請をする場合または介護サービスを利用する場合は、市介護保険課の窓口、ケアマネジャー、認定調査員等に申告するとともに、市介護保険課に以下の書類を提出する必要があります。
- 第三者行為による被害届
- 同意書
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書
既に医療保険に関して同様の書類を国保年金課または後期高齢医療課に提出済みの場合は、同意書以外の書類を省略することができます。
なお、書類の提出は、損害保険会社に代行を依頼することもできます。
支払・求償の流れ
注意点
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、第三者行為を原因とした介護サービスの利用はできません。
- 加害者側に請求すべき費用は、福祉用具購入費や住宅改修費も含まれます。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。