特定入所者介護(予防)サービス費
負担限度額認定
施設サービスなどを利用する場合、介護サービスの1割負担(一定以上の所得のあるかたは2割または3割負担)の他に居住費や食費を負担する必要があります。
実際に負担する金額は、利用者と施設との契約により定められますが、所得の低いかたについては負担の上限額(負担限度額)が定められ、市の窓口に申請し、交付された介護保険負担限度額認定証を事業者に提示することにより居住費や食費が軽減されます。
負担限度額については、下表のとおり利用者負担段階ごとに定められています。
- 施設の設定した居住費や食費が下表の額を下回る場合は、施設が設定した金額までの負担となります。
- 上限額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。
- 利用者が選定する特別な居室の提供および特別な食事の提供に係る料金については、別途負担となります。
利用者負担段階
第1段階
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む。以下同じ。)が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者・生活保護の受給者など
かつ、預貯金などが単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下
第2段階
世帯全員が市民税非課税で公的年金収入額(非課税年金を含む。以下同じ。)とその他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた。
かつ、預貯金などが単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下
第3段階1
世帯全員が市民税非課税で公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下のかた
かつ、預貯金などが単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下
第3段階2
世帯全員が市民税非課税で公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超えるかた
かつ、預貯金などが単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下
利用者負担段階 |
居住費の上限額 (日額) ユニット型個室 |
居住費の上限額 (日額) ユニット型個室的多床室 |
居住費の上限額 (日額) 多床室 |
食費の上限額 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
880円 |
550円 |
0円 |
300円 [300円] |
第2段階 |
880円 |
550円 |
430円 |
390円 [600円] |
第3段階1 |
1,370円 |
1,370円 |
430円 |
650円 [1,000円] |
第3段階2 |
1,370円 |
1,370円 |
430円 |
1,360円 [1,300円] |
注1:丸カッコ内の額は特別養護老人ホームに入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
注2:角カッコ内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
対象施設
介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)およびショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
申請方法
介護保険負担限度額認定申請書に配偶者情報や預貯金情報などを記載し、通帳などの写しを添付した上で、介護保険課、河辺・雄和市民サービスセンターの窓口に申請してください。(申請書は窓口にも設置しています。)
記載内容や添付書類について確認が必要な場合、介護保険課から提出者に連絡をさせていただくことがあります。
結果通知は申請者の住所または事前に届けられた送付先へ送付します。ただし、介護保険施設入所者の結果通知は施設へ送付します。
特例減額措置
前述の表に該当しないかたでも、高齢夫婦2人暮らし世帯などで、一方が介護保険施設に入所した場合に、在宅で生活する配偶者などの収入が一定額以下になるときは、居住費または食費もしくはその両方を引き下げます。
(食費または居住費もしくはその両方について、前述の表の「第3段階2」の負担限度額を適用します。)
以下のすべての要件にあてはまるかたが対象となります。
詳しくは、介護保険課にご相談ください。
対象者の要件
要件 |
備考 |
---|---|
属する世帯の構成員が2名以上 注:施設入所にあたり世帯分離または転居した場合でも、その従前の世帯構成員と見なす。以下同じ。 |
|
介護保険施設に入所し、前述の表に非該当で施設の設定金額の食費・居住費を負担している |
|
世帯の年間収入額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費、居住費)の年間見込額を除いた額が80万円以下 |
|
世帯の現金、預貯金などの額が450万円以下(預貯金には有価証券、債券なども含まれる) |
|
世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない |
世帯がその他利用しうる資産を有していないことを申告 |
世帯が介護保険料を滞納していない |
なし |
注意事項
介護保険料の滞納による給付額減額の措置を受けている間は、特定入所者介護(予防)サービス費は、支給対象となりません。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 認定担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5675 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。