介護保険サービスの利用料
自己負担額
介護保険のサービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割(一定以上の所得があるかたは2割または3割)を事業所に支払います。ただし、居住費や食費などの日常生活費と特別なサービスの費用は、全額自己負担となります。なお、在宅サービスにおいては、要介護度ごとに1か月に利用できる金額の上限(支給限度基準額)が定められており、支給限度基準額を超えてサービスを利用した分は、全額自己負担となります。
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利用者負担割合
負担割合証
要介護認定を受けたかたには、負担割合(1割、2割、3割)を記載した「介護保険負担割合証」を送付します。
有効期間は、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)となっており、介護保険サービスを利用する際に、介護保険被保険者証といっしょに事業所に提示してください。
負担割合証は、毎年7月下旬に送付されます。特段の申請手続は、必要ありません。
注意事項
- 月々の利用者負担には上限があり、上限を超えた分は高額介護サービス費が支給されますので、負担割合が2割または3割の方の負担が2倍または3倍になるわけではありません。
- 世帯構成の変更や所得更正があった場合は、年度の途中からまたは過去に遡って負担割合が変更となる場合があります。
- 介護保険料の滞納による給付額減額の措置を受けている場合は、負担割合証に記載された負担割合よりも当該措置が優先されます。
- 被保険者の資格がなくなったときは、負担割合証を市に返還してください。
支給限度基準額
要介護度 |
支給限度基準額 |
---|---|
要支援1 |
5万320円 |
要支援2 |
10万5,310円 |
要介護1 |
16万7,650円 |
要介護2 |
19万7,050円 |
要介護3 |
27万480円 |
要介護4 |
30万9,380円 |
要介護5 |
36万2,170円 |
注:以下のサービスに係る費用は、支給限度基準額に含まれません。
- 特定福祉用具購入
- 居宅介護住宅改修
- 居宅療養管理指導
- 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型および短期利用を除く)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護保険施設に入所して利用するサービス
利用料の減免
以下の場合は、利用料の減免が受けられる場合がありますので、ご相談下さい。
- 災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けた場合
- 生計を主として維持するかたの長期入院、失業などにより収入が著しく減少した場合
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。