介護予防サービスの種類と費用
- 介護予防サービスは、要支援1または要支援2に認定された方が利用することができます。
- 以下に掲載している費用の額は、令和6年4月以降にサービスを利用した場合の例です。利用者自己負担額は、費用の額の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)です。ただし、利用者自己負担額は、要介護度、事業所の形態、サービスの提供内容、利用時間などによって異なりますので、あくまでめやすとして参照してください。
- 要支援1または要支援2ごとに、介護予防サービスに対する保険給付の限度額(支給限度基準額)が決まっています。支給限度基準額を超えるサービスを利用する場合には、その超えた分の費用の全額を自己負担することになります。
- 負担額の世帯ごとに合算した額が一定の額を超えた場合、高額介護(予防)サービス費の申請をすることで、その超えた部分が償還払いにより支給されます。
- 要支援1または要支援2に認定された方は、訪問介護(ホームヘルプサービス)および通所介護(デイサービス)の利用はできませんが、介護予防・生活支援サービス事業としてそれらに相当するサービスを受けることができます。
介護予防サービスの種類
自宅で利用するサービス
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
施設に通所するサービス
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
施設に短期間入所するサービス
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
福祉用具の貸与・購入
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具購入
その他
- 介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、入浴のお手伝いをします。
費用 |
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8,560円 |
介護予防訪問看護
看護師等が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や診療の補助などを行います。
訪問 |
費用 |
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病院・診療所から |
5,530円 |
訪問看護ステーションから |
7,940円 |
注:早朝、夜間、深夜などの場合は加算があります。
介護予防訪問リハビリテーション
リハビリの専門家(理学療法士、作業療法士等)が訪問し、利用者が自分で行えるリハビリ・機能訓練などの指導を行います。
費用 |
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2,980円 |
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導を行います。
管理・指導 |
費用 |
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医師の場合(月2回まで) |
5,150円 |
歯科医師の場合(月2回まで) |
5,170円 |
医療機関の薬剤師の場合(月2回まで) |
5,660円 |
薬局の薬剤師の場合(月4回まで) |
5,180円 |
管理栄養士が行う場合(月2回まで) |
5,450円 |
歯科衛生士の場合(月4回まで) |
3,620円 |
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
日帰りで介護老人保健施設や病院などに通い、心身機能の維持回復、機能訓練を行います。
要介護度 |
費用 |
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要支援1 |
22,680円 |
要支援2 |
42,280円 |
注:食事をした場合は、別途食費がかかります。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
ショートステイ事業所などへ短期間宿泊し、食事や入浴、機能訓練を行います。
原則、長期間宿泊することは認められていません。
要介護度 |
費用 |
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要支援1 |
4,790円 |
要支援2 |
5,960円 |
要介護度 |
費用 |
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要支援1 |
5,610円 |
要支援2 |
6,810円 |
注:別途、食費および滞在費がかかります。(所得の低い世帯などは申請により軽減される場合があります。)
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などへ短期間宿泊し、医療や介護、機能訓練を行います。
要介護度 |
費用 |
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要支援1 |
5,790円 |
要支援2 |
7,260円 |
要介護度 |
費用 |
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要支援1 |
6,130円 |
要支援2 |
7,740円 |
要介護度 |
費用 |
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要支援1 |
6,240円 |
要支援2 |
7,890円 |
注:別途、食費および滞在費がかかります。(所得の低い世帯などは申請により軽減される場合があります。)
介護予防福祉用具貸与
福祉用具貸与の支給対象種目については、以下のとおりです。
- 手すり(取付けに際し工事を伴わないもの)
- スロープ(取付けに際し工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
注:費用はそれぞれの種目・品ごとに設定されています。
注:要支援1、要支援2のかたは、上記1から4までのみ利用できます。(それ以外は別途手続が必要です)
特定介護予防福祉用具購入
指定事業者から購入した場合、償還払い(または受領委任払い)により保険給付が支給されます。
福祉用具購入費の支給対象種目については、以下のとおりです。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
- 排泄予測支援機器
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
注:年間10万円までの購入を限度に利用者自己負担額を除いた額が保険給付として支給されます。
注:請求方法については「償還払いによるサービス」または「受領委任払制度」をご覧下さい。
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入所しているかたが受けるサービスで、食事や入浴、機能訓練を行います。
要介護度 |
費用 |
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要支援1 |
1,830円 |
要支援2 |
3,130円 |
注:そのほかに外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護もあります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
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(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。