介護予防サービスの種類と費用
- 介護予防サービスは、要支援1または要支援2に認定された方が利用することができます。
- 介護予防サービスを利用するためには、「介護予防サービス計画(予防ケアプラン)」を作成し、いつ、どんなサービスを利用するかを決めなければなりません。「介護予防サービス計画(予防ケアプラン)」の作成は、地域包括支援センターに依頼することができます。
- 介護予防サービスに対する保険給付の限度額(支給限度基準額)は、要支援1が月額50,320円、要支援2が月額105,310円と決まっています。支給限度基準額以内での利用者自己負担はかかった費用の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)です。支給限度基準額を超えるサービスを利用する場合には、その超えた分の費用の全額を自己負担することになります。
- 負担額の世帯ごとに合算した額が一定の額を超えた場合、高額介護(介護予防)サービス費の申請をすることで、その超えた部分が償還払いにより支給されます。
介護予防サービスの種類
自宅で利用するサービス
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
施設に通所するサービス
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
施設に短期間入所するサービス
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
- 介護予防福祉用具の貸与
- 特定福祉用具の購入費支給
- 住宅改修費の支給
その他
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防支援
注:以下の金額は、サービス(令和元年10月以降)の利用にかかる費用です。利用者自己負担は、費用の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)です。
注:事業所の形態およびサービスの提供内容によって単価は異なりますので、あくまでめやすとして参照してください。
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、入浴のお手伝いをします。
費用 |
自己負担(1割負担の場合) |
---|---|
8,450円 |
845円 |
介護予防訪問看護
看護師等が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や診療の補助などを行います。
訪問 |
費用 |
自己負担(1割負担の場合) |
---|---|---|
病院・診療所から |
5,500円 |
550円 |
訪問看護ステーションから |
7,900円 |
790円 |
注:早朝、夜間、深夜などの場合は加算があります。
介護予防訪問リハビリテーション
リハビリの専門家(理学療法士、作業療法士等)が訪問し、利用者が自分で行えるリハビリ・機能訓練などの指導を行います。
費用 |
自己負担(1割負担の場合) |
---|---|
2,920円 |
292円 |
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導を行います。
管理・指導 |
費用 |
自己負担(1割負担の場合) |
---|---|---|
医師・歯科医師の場合(月2回まで) |
5,090円 |
509円 |
医療機関の薬剤師の場合(月2回まで) |
5,600円 |
560円 |
薬局の薬剤師の場合(月4回まで) |
5,090円 |
509円 |
管理栄養士が行う場合(月2回まで) |
5,390円 |
539円 |
歯科衛生士の場合(月4回まで) |
3,560円 |
356円 |
保健師、看護師が行う場合 |
4,020円 |
402円 |
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
日帰りで介護老人保健施設や病院などに通い、心身機能の維持回復、機能訓練を行います。
要介護度 |
費用 |
自己負担(1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 |
17,210円 |
1,721円 |
要支援2 |
36,340円 |
3,634円 |
注:食事をした場合は、別途食費がかかります。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
ショートステイ事業所などへ短期間宿泊し、食事や入浴、機能訓練を行います。
原則、長期間宿泊することは認められていません。
要介護度 |
費用 |
自己負担(1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 |
4,660円 |
466円 |
要支援2 |
5,790円 |
579円 |
要介護度 |
費用 |
自己負担(1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 |
4,660円 |
466円 |
要支援2 |
5,790円 |
579円 |
要介護度 |
費用 |
自己負担(1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 |
5,450円 |
545円 |
要支援2 |
6,620円 |
662円 |
注:別途、食費および滞在費がかかります。(所得の低い世帯などは申請により軽減される場合があります。)
介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などへ短期間宿泊し、医療や介護、機能訓練を行います。
要介護度 |
費用 |
自己負担(1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 |
5,800円 |
580円 |
要支援2 |
7,210円 |
721円 |
要介護度 |
費用 |
自己負担(1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 |
6,130円 |
613円 |
要支援2 |
7,680円 |
768円 |
要介護度 |
費用 |
自己負担(1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 |
6,230円 |
623円 |
要支援2 |
7,810円 |
781円 |
注:別途、食費および滞在費がかかります。(所得の低い世帯などは申請により軽減される場合があります。)
介護予防福祉用具の貸与
福祉用具貸与の支給対象種目については、以下のとおりです。
通常の種目
- 手すり(取付けに際し工事を伴わないもの)
- スロープ(取付けに際し工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
必要性が認められる一定の状態の方が使える種目
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
特定福祉用具の購入費支給
指定事業者から購入した場合、償還払い(または受領委任払い)により支給されます。
福祉用具購入費の支給対象種目については、以下のとおりです。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すりなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
注:年間10万円までの購入を限度に利用者自己負担額を除いた額が支給されます。
注:請求方法については「償還払いによるサービス」をご覧下さい。
注:平成21年10月より受領委任払いが始まりました。
住宅改修費の支給
改修内容を事前に申請する必要があります。
改修後に償還払い(または受領委任払い)により支給されます。
住宅改修費の支給対象種目については、以下のとおりです。
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
注:20万円までの住宅改修を限度に利用者自己負担額を除いた額が支給されます。
注:請求方法については「償還払いによるサービス」をご覧下さい。
注:平成21年10月より受領委任払いが始まりました。
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入所しているかたが受けるサービスで、食事や入浴、機能訓練を行います。
要介護度 |
費用 |
自己負担(1割負担の場合) |
---|---|---|
要支援1 |
1,810円 |
181円 |
要支援2 |
3,100円 |
310円 |
注:そのほかに外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護もあります。
介護予防支援
利用者が安心して介護サービスを利用できるようケアマネジャーが支援を行います。具体的には、認定申請の代行を行ったり、在宅サービスを利用する高齢者の心身の状況や希望などを踏まえ、介護予防サービス計画(予防ケアプラン)を作成します。
利用料の本人負担はありません。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673