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認定の申請手続

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ページ番号1004694  更新日 令和4年12月16日

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認定の申請

介護サービスを受けるためには、要介護状態に該当するかどうか、さらに介護の必要度(要介護度)を判定するため、市に要介護(要支援)認定の申請をする必要があります。

申請できるかた

認定の申請ができるかたは、次に該当するかたです。本人のほか、家族でも申請できますし、指定居宅介護支援事業者または地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。

  • 65歳以上のかた(第1号被保険者)
  • 40歳から64歳までの医療保険に加入しているかた(第2号被保険者。ただし、認定を受けられるかたは、老化が原因とされる16の特定疾病にかかっているかたに限られます。)

特定疾病

がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請方法

以下の窓口に要介護・要支援認定申請書を提出してください。申請書は、窓口でも配布しています。

介護保険課(2階)、西部市民サービスセンター、北部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、南部市民サービスセンター(別館を除く)、駅東サービスセンター
  • 介護保険被保険者証をご持参ください。
  • 主治医を記入していただく欄がありますので、医師の氏名と所属医療機関の名称をご確認ください。
  • 40歳から64歳までの第2号被保険者のかたは、医療保険被保険者証をご持参ください。
  • 申請書ダウンロード

訪問調査・主治医意見書

申請をすると、訪問調査員(保健師・看護師など)が被保険者のいる場所(自宅、施設、病院など)を訪問し、心身の状態を調査します。
また、申請書に記入された主治医に対して市が意見書の作成を依頼します。

一次判定

訪問調査の内容をコンピュータに入力して結果を分析します。

二次判定

一次判定の結果を踏まえ、一次判定では分析することができない特記事項や主治医意見書を加味し、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で審査し、最終判定を行います。

認定

二次判定の結果に基づき市が要介護度を認定し、申請者に通知します。
申請から認定までは原則30日以内に行われます。
認定は期限付きで行われます。認定の有効期限を経過したときは、保険給付を受けられませんので、介護サービスを引き続き利用したいときは認定の有効期限が過ぎる前に認定の更新を受けてください。更新申請は認定の有効期限の60日前から申請できます。
認定結果に不服がある場合は県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

  • 認定結果(要介護度)の説明

介護サービスの利用

認定を受けただけでは介護サービスを利用することはできません。
居宅介護支援事業所または地域包括支援センターのケアマネジャーにご相談ください。

  • 居宅介護支援事業所
  • 地域包括支援センター
  • 介護保険のサービス

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 認定担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5675 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


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介護保険

介護保険制度

要介護・要支援の認定
  • 認定の申請手続
  • 認定結果(要介護度)の説明
  • 転入時の手続

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