介護サービス受給までの流れ
介護サービスを受けるためには要介護・要支援認定が必要です。
はじめに、要介護・要支援認定申請をします。
要介護・要支援認定の申請をすると、秋田市の訪問調査員が被保険者のいる場所(自宅、施設、病院など)を訪問して調査します。
この調査結果をコンピュータに入力して、分析した結果(一次判定)と、コンピュータで分析することのできない特記事項や、かかりつけ医の意見書をもとに、秋田市が設置する保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が最終判定(二次判定)を行い要介護度を決めます。
要介護1から要介護5までのかたが、在宅サービスを利用するには居宅サービス計画(ケアプラン)を作り、それに基づいてサービスを利用します。また、要支援1または要支援2の方が介護予防サービスを利用するには介護予防サービス計画(予防ケアプラン)を作り、それに基づいてサービスを利用します。
要介護(要支援)認定申請
介護サービスを受けるためには、要介護状態に該当するかどうか、さらに介護の必要度(要介護度)を判定するため、市に要介護(要支援)認定の申請をする必要があります。認定の申請は、指定居宅介護支援事業者または地域包括支援センターに代行してもらうことができます。
申請窓口
介護保険課(2階)、西部市民サービスセンター、北部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、南部市民サービスセンター(別館を除く)、駅東サービスセンター
- 介護保険被保険者証をご持参下さい。
- 主治医を記入していただく欄がありますので、医師の氏名と所属医療機関の名称をご確認してください。
- 40歳から64歳までの第2号被保険者の方は、医療保険被保険者証をご持参ください。ただし、特定疾病に該当していなければ認定はされません。
訪問調査・主治医意見書
訪問調査員(保健師・看護師など)がご自宅などを訪問し、心身の状態を調査します。
市から、申請書に記入された主治医に、意見書の作成を依頼します。
介護認定審査会
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査・判定を行います。
認定
介護認定審査会の審査・判定結果に基づき市が認定し、要介護度などが通知されます。
申請から認定までは原則30日以内に行われます。
認定は期限付きで行われます。認定の有効期限を経過したときは、保険給付を受けられませんので、介護サービスを引き続き利用したいときは認定の有効期限が過ぎる前に認定の更新を受けて下さい。更新申請は認定の有効期限の60日前から申請できます。
認定結果に不服がある場合は県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
サービス計画(ケアプラン、予防ケアプラン)の作成
要介護1から要介護5までの場合
在宅サービスの中から、希望するサービスを選択し、いつ、どこでサービスを受けるかなどの計画を作成します。
ケアプラン作成の相談などについては、指定居宅介護支援事業者に依頼できます。その費用の全額が保険給付となり、利用者負担はありません。
要支援1または要支援2の場合
介護予防サービスの中から、希望するサービスを選択し、いつ、どこでサービスを受けるかなどの計画を作成します。
予防ケアプラン作成の相談などについては、地域包括支援センターに依頼できます。その費用の全額が保険給付となり、利用者負担はありません。
注:介護予防サービス計画作成については、指定居宅介護支援事業者が行うこともあります。
注意
以下のサービスについては、それぞれの施設・事業所でケアプラン(予防ケアプラン)を作成します。
- 介護保険施設(施設サービス)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 特定施設入居者生活介護
- 介護予防特定施設入居者生活介護
サービスの給付
ケアプラン、予防ケアプランにそって介護サービスを利用します。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 認定担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5675 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。