転入時の手続
転入前の市町村で要介護・要支援認定を受けており、秋田市でも引き続き介護サービスを利用する場合は、転入前の市町村で受け取った「受給資格証明書」を持参のうえ、転入日から14日以内に、以下の窓口にお越しください。手続することにより、転入前の市町村で受けていた要介護度が原則6月間引き継がれます。
介護保険課(2階)、西部市民サービスセンター、北部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、南部市民サービスセンター(別館を除く)、駅東サービスセンター
注意
- 「受給資格証明書」を受け取らなかった場合または手元にない場合は、窓口でお申し出ください。
- 市民課に転入届を提出しただけでは介護保険の手続をしたことにはなりません。
- 転入から14日を過ぎた場合は、改めて要介護・要支援認定の申請が必要となります。この場合、転入日から再申請日までの間に介護サービスを利用した場合は、全額自己負担となります。
- 転入先が介護保険施設の場合は、住所地特例により引き続き転入前の市町村が保険者となります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 認定担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5675 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。