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現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 生活にお困りの方 > 生活保護について > 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について


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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページ番号1051180  更新日 令和8年8月7日

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平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった。」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給されていた方などに対して、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。
現在、秋田市では国の方針に基づき給付の準備を進めています。

対象になる世帯

平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの期間に、秋田市で生活保護を受給していた世帯。
ただし、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの期間については、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などに限ります。

注:亡くなられた方は、保護費の追加給付の対象となりません。
注:平成25年8月以降の期間において、他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。

現在、秋田市で生活保護を受給している場合

別途案内のうえ給付を行いますので、手続は不要です。

現在、秋田市で生活保護を受給していない場合

追加給付を受けるためには、申出が必要です。以下の項目をご確認のうえ、申出をしてください。
なお、現在給付の準備を進めている段階のため、給付時期は未定です。ご理解いただきますようお願いします。

申出期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(土日、祝日、年末年始を除く。)
注:秋田市では令和8年8月3日(月曜日)からの受付となります。

申出の受付場所

令和8年8月3日(月曜日)から令和8年8月6日(木曜日)まで
・秋田市役所本庁舎 5階 第3委員会室
・午前9時から午後4時まで
注:第3委員会室での受付は終了しました

令和8年8月7日(金曜日)以降
・秋田市役所本庁舎 1階 保護第一課・保護第二課
・午前9時から午後4時まで

注:当面は上記のとおり、秋田市役所本庁舎内で受付を行いますが、受付場所を別会場に移す予定で準備を進めております。決定次第、ホームページ等で改めてお知らせします。

申出ができる方

保護廃止時点の「世帯主」となります。その他世帯員の方は申出ができません。
ただし、保護廃止時点の「世帯主」が亡くなっている場合は、保護を受給していた世帯員が申出権者となります。
注:世帯員が複数いる場合は、当該世帯主から見て配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫または甥姪、その他の方の順に申出の権利が生じます。

必要書類

(1)申出書
(2)当時生活保護を受給していた世帯主および全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し、外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
注:3か月以内に取得したもの。
(3) 本人確認書類(マイナンバーカードの表面(番号の記載がない面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ。)
注:顔写真付きの書類がない場合は、介護保険被保険者証や資格確認証等の提示またはその写しを提出してください。
(4)本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
注:振込先の口座名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかるページ
(5)同意書

 申出書および同意書については、以下にファイルを添付しております。また、必要書類については、チェックリストもご参照ください。
 なお、電子申出による受付は行っておりません。                                                                                            

  • 申出書 (Word 53.9 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申出書 (PDF 372.8 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 同意書 (Word 22.5 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 同意書 (PDF 61.6 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申出に当たってのチェックリスト (Word 31.7 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申出に当たってのチェックリスト (PDF 115.8 KB)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

秋田市保護第一課・保護第二課

現在、給付の準備を進めている段階のため、給付時期等の詳細についてはお答えすることができません。また、厚生労働省の指針により、個人に関連する内容(生活保護受給歴、追加給付額等)についてもお答えすることはできません。ご理解いただきますようお願いします。

電話番号

018-888-5669(保護第一課)
018-888-5670(保護第二課)
注:平日午前8時30分から午後5時15分まで

Eメール

ro-wfas@city.akita.lg.jp

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する相談センターを開設しました。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。

電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)
注:平日午前9時から午後5時まで(8月から10月までは土日・祝日も開設)

ホームページ

  • 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 保護第一課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5669 ファクス:018-888-5671
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

秋田市福祉保健部 保護第二課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5670 ファクス:018-888-5671
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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