騒音の規制基準
工場・事業場騒音の規制基準
- 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づく特定工場等において発生する騒音および特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定(平成11年市告示第43号)
- 騒音規制法第4条第1項の規定に基づく特定工場等において発生する騒音についての規制基準の設定(平成11年市告示第44号 最終改正:平成27年秋田市告示第141号)
- 秋田市公害防止条例施行規則(平成9年規則第45号)別表第4第1号
区域の区分 |
指定地域 |
時間区分 |
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朝(6時から8時まで) | 昼間(8時から18時まで) | 夕(18時から21時まで) | 夜間(21時から翌日6時まで) | ||
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域 および 第2種低層住居専用地域 |
45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 |
第1種中高層住居専用地域、 第2種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、 第2種住居地域 および準住居地域 |
50デシベル | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域および準工業地域(臨港地区を除く) | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 工業地域(臨港地区を除く) | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
注意
- 上記規制基準は、工場等の敷地境界線における値である。
- 第2種区域、第3種区域および第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームおよび幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内の基準は、各欄に掲げる値から5デシベル減じた値とする。
建設作業騒音の規制基準
騒音規制法の特定建設作業の騒音の規制基準
- 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)
- 同基準別表第1号に基づく区域の指定(平成11年秋田市告示第45号 最終改正:平成27年秋田市告示第142号)
- 作業の内容
-
- くい打ち機、くい抜き機又はくい打ちくい抜き機を使用する作業
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(1日の作業距離が50mを超える場合を除く)
- 空気圧縮機を使用する作業
- コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業
- バックホウ(原則として、原動機の定格出力が80キロワット以上)を使用する作業
- トラクターショベル(原則として、原動機の定格出力が70キロワット以上)を使用する作業
- ブルドーザー(原則として原動機の定格出力が40キロワット以上)を使用する作業
- 騒音の大きさ
(敷地境界) - 85デシベル以下
- 作業ができない時間
- 1号区域:19時から翌日の7時まで
2号区域:22時から翌日の6時まで - 1日における作業時間
- 1号区域:10時間以内
2号区域:14時間以内 - 作業時間の制限
- 連続6日以内
- 作業日の制限
- 日曜日その他の休日でないこと
注意
- 作業の内容1から8の全部または一部について、作業の開始の日に終わるものについては適用しない。
- 1号区域とは、指定地域のうち、第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームおよび幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80mの区域内の区域
- 2号区域とは、指定地域のうち1号区域以外の区域
例外の作業
以下は「作業ができない時間」において例外とする
- 災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合
- 人の生命または身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合
- 鉄道または軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合
- 道路法34条(道路の占用の許可)、35条(協議)による場合
- 道路交通法第77条第3項(道路の使用許可)、第80条第1項(協議)による場合
以下は「一日における作業時間」において例外とする
- 災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合
- 人の生命または身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合
- 作業を開始した日に終わる場合
以下は「作業時間の制限」において例外とする
- 災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合
- 人の生命または身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合
以下は「作業日の制限」において例外とする
- 災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合
- 人の生命または身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合
- 鉄道または軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合
- 道路法34条(道路の占用の許可)、35条(協議)による場合
- 道路交通法第77条第3項(道路の使用許可)、第80条第1項(協議)による場合
- 電気事業法施行規則第1条第2項第1号の変電所の変電の工事で特定建設作業に従事する者の生命または身体に対する安全の確保のため電気工作物の機能を停止して日曜日、休日に行う必要のある場合
秋田市公害防止条例の指定建設作業の騒音の規制基準
- 秋田市公害防止条例施行規則(平成9年規則第45号)別表第4第2号
- 作業の内容
-
- ブルドーザー、バックホウ、トラクターショベルその他これらに類する掘削機械を使用する作業
- 振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらに類する締め固め機械を使用する作業
- ロードカッターその他これに類する切削機を使用する作業
- はつり作業およびコンクリート仕上作業で原動機を使用するもの
- 騒音の大きさ(敷地境界)
- 85デシベル以下
- 作業時間
- アの区域:午前7時から午後7時まで
イの区域:午前6時から午後10時まで - 1日における作業時間
- アの区域:10時間以内
イの区域:14時間以内 - 作業期間の制限
- 連続6日以内
- 作業日の制限
- 日曜日その他の休日でないこと
注意
- 作業の開始の日に終わるものならびに1から3までの作業のうち作業地点が連続的に移動するものにあっては、1日における2地点間の作業距離が50mを超える作業については適用しない。
- アの区域とは、(ア)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域および準工業地域 (イ)工業地域(臨港地区を除く)のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームおよび幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80m以内の区域
- イの区域とは、工業地域(臨港地区を除く)のうち、ア(イ)以外の区域
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秋田市環境部 環境保全課
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