騒音規制法・振動規制法の特定建設作業
規制対象となる特定建設作業
騒音関係
- 杭打ち機、杭抜き機、杭打ち杭抜き機を使用する作業
- もんけんを使用する作業を除く
- 圧入式(油圧、水圧で杭を加圧する)の杭打ち機、杭抜き機を使用する作業を除く
- 杭打ち機をアースオーガーと併用する作業を除く
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(電動ピックを含む。ブレーカーを使用した作業も含む。)
- 作業地点が連続的に移動する作業の場合は、1日の2地点間の最大距離が50メートルを超える作業を除く
- 空気圧縮機を使用する作業
- 電動機を用いるもの、原動機の定格出力が15キロワットより小さいものを除く
- さく岩機の動力として使用する作業を除く
- コンクリートプラント(混錬容量が0.45立方メートルより小さいものを除く)またはアスファルトプラント(混錬重量が200キログラムより小さいものを除く)を設けて行う作業
- モルタル製造のためコンクリートプラントを設けて行う作業を除く
- バックホウ(原動機の定格出力が80キロワットより小さいものを除く)を使用する作業
- トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワットより小さいものを除く)を使用する作業
- ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワットより小さいものを除く)を使用する作業
上記の6、7、8については一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型機械として指定したもの)を除く
振動関係
- 杭打ち機、杭抜き機、杭打ち杭抜き機を使用する作業
- もんけんを使用する作業を除く
- 圧入式(油圧、水圧で杭を加圧する)の杭打ち機、杭抜き機を使用する作業を除く
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業
- 作業地点が連続的に移動する作業の場合は、1日の2地点間の最大距離が50メートルを超える作業を除く
- ブレーカーを使用する作業
- 作業地点が連続的に移動する作業の場合は、1日の2地点間の最大距離が50メートルを超える作業を除く
- 手持ち式のものを除く
特定建設作業に関する各種届出については「騒音規制法・振動規制法の届出」をご覧ください。
特定建設作業に関する各種届出様式は、「秋田市環境保全課が取り扱う各届出書等一覧」をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
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