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騒音規制法・振動規制法の特定施設

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ページ番号1006287  更新日 平成30年6月20日

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規制対象となる特定施設

騒音関係

1 金属加工機械

イ 圧延機械:原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のもの
ロ 製管機械:すべて
ハ ベンディングマシン:ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの
ニ 液圧プレス:矯正プレスを除く
ホ 機械プレス:呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの
ヘ せん断機:原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの
ト 鍛断機:すべて
チ ワイヤーフォーミング:すべて
リ ブラスト:タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く
ヌ タンブラー:すべて
ル 切断機:といしを用いるもの

2 空気圧縮機及び送風機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

4 織機

原動機を用いるもの

5 建設用資材製造機械

イ コンクリートプラント:気ほうコンクリートプラントを除き、混錬機の混錬容量が0.45立方メートル以上のもの
ロ アスファルトプラント:混錬機の混錬容量が200キログラム以上のもの

6 穀物用製粉機

ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

7 木材加工機械

イ ドラムバーカー:すべて
ロ チッパー:原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの
ハ 砕木機:すべて
ニ 帯のこ盤:製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの
ホ 丸のこ盤:製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの
ヘ かんな盤:原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの

8 抄紙機

すべて

9 印刷機械

原動機を用いるもの

10 合成樹脂用射出成形機

すべて

11 鋳型造型機

ジョルト式のもの

振動関係

1 金属加工機械

イ 液圧プレス:矯正プレスを除く
ロ 機械プレス:すべて
ハ せん断機:原動機の定格出力が1キロワット以上のもの
ニ 鍛断機:すべて
ホ ワイヤーフォーミング:原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

2 圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

4 織機

原動機を用いるもの

5 コンクリートブロックマシン並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械

前者は原動機の定格出力が2.95キロワット以上のもの
後者は原動機の定格出力が10キロワット以上のもの

6 木材加工機械

イ ドラムバーカー:すべて
ロ チッパー:原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの

7 印刷機械

原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの

8 ゴム練用又は合成樹脂練用にロール機

カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のもの

9 合成樹脂用射出成形機

すべて

10 鋳型造型機

ジョルト式のもの

特定施設に関する届出については「騒音規制法・振動規制法の届出」をご確認ください。

  • 騒音規制法・振動規制法の届出

特定施設に関する各種届出様式は「秋田市環境保全課が取り扱う各届出書等一覧」をご確認ください。

  • 環境保全課関係申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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