騒音規制法・振動規制法の特定施設
規制対象となる特定施設
騒音関係
1 金属加工機械
イ 圧延機械:原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のもの
ロ 製管機械:すべて
ハ ベンディングマシン:ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの
ニ 液圧プレス:矯正プレスを除く
ホ 機械プレス:呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの
ヘ せん断機:原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの
ト 鍛断機:すべて
チ ワイヤーフォーミング:すべて
リ ブラスト:タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く
ヌ タンブラー:すべて
ル 切断機:といしを用いるもの
2 空気圧縮機及び送風機
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの
空気圧縮機については、一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低騒音型空気圧縮機として型式指定を受けたもの)を除く
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの
4 織機
原動機を用いるもの
5 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント:気ほうコンクリートプラントを除き、混錬機の混錬容量が0.45立方メートル以上のもの
ロ アスファルトプラント:混錬機の混錬容量が200キログラム以上のもの
6 穀物用製粉機
ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの
7 木材加工機械
イ ドラムバーカー:すべて
ロ チッパー:原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの
ハ 砕木機:すべて
ニ 帯のこ盤:製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの
ホ 丸のこ盤:製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの
ヘ かんな盤:原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの
8 抄紙機
すべて
9 印刷機械
原動機を用いるもの
10 合成樹脂用射出成形機
すべて
11 鋳型造型機
ジョルト式のもの
振動関係
1 金属加工機械
イ 液圧プレス:矯正プレスを除く
ロ 機械プレス:すべて
ハ せん断機:原動機の定格出力が1キロワット以上のもの
ニ 鍛断機:すべて
ホ ワイヤーフォーミング:原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの
2 圧縮機
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの
一定限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低振動型圧縮機として型式指定を受けたもの)を除く
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの
4 織機
原動機を用いるもの
5 コンクリートブロックマシン並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械
前者は原動機の定格出力が2.95キロワット以上のもの
後者は原動機の定格出力が10キロワット以上のもの
6 木材加工機械
イ ドラムバーカー:すべて
ロ チッパー:原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの
7 印刷機械
原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの
8 ゴム練用又は合成樹脂練用にロール機
カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のもの
9 合成樹脂用射出成形機
すべて
10 鋳型造型機
ジョルト式のもの
上記振動関係2の一定限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するもの(低振動型圧縮機として型式指定を受けたもの)については、「低振動型機械指定状況(環境省)」をご覧ください。
特定施設に関する届出については「騒音規制法・振動規制法の届出」をご確認ください。
特定施設に関する各種届出様式は「秋田市環境保全課が取り扱う各届出書等一覧」をご確認ください。
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