騒音・振動の規制
騒音・振動の規制の概要
騒音規制法および振動規制法では、市長が騒音・振動について規制する地域を指定(指定地域)し、規制対象ごとに異なった規制基準等が定められています。特定施設の設置・変更や特定建設作業の実施の場合、騒音・振動の規制基準を遵守するとともに事前の届出が必要です。
また、秋田市公害防止条例では、特定施設の有無に関わらず、工場・事業場等の敷地境界において、騒音・振動の規制基準が定められています。近隣から苦情が生じないよう、騒音・振動対策に努めてください。
騒音・振動を規制する地域(指定地域)について
騒音規制法に基づく指定地域
告示日:平成11年3月16日
番号:秋田市告示第43号
区域の区分 | 指定地域 |
---|---|
第一種区域 |
第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域 |
第二種区域 |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域 |
第三種区域 | 近隣商業地域、商業地域および準工業地域(臨港地区を除く) |
第四種区域 | 工業地域(臨港地区を除く) |
- この表における各地域は、それぞれ都市計画法第8条第1項第1号に掲げる各地域として平成10年9月22日現在において同法の規定により定められている地域をいう。
- この表において臨港地区とは、都市計画法第8条第1項第9号に掲げる臨港地区として平成10年9月22日現在において同法の規定により定められている地域をいう。
振動規制法に基づく指定地域
告示日:平成11年3月16日
番号:秋田市告示第47号
区域の区分 | 指定地域 |
---|---|
第一種区域 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域 |
第二種区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域(臨港地区を除く) |
- この表における各地域は、それぞれ都市計画法第8条第1項第1号に掲げる各地域として平成10年9月22日現在において同法の規定により定められている地域をいう。
- この表において臨港地区とは、都市計画法第8条第1項第9号に掲げる臨港地区として平成10年9月22日現在において同法の規定により定められている地域をいう。
規制対象および規制基準について
指定地域内で特定施設を設置している工場・事業場(特定工場等)から発生する騒音・振動および指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音・振動を規制しており、時間の区分および区域の区分ごとに規制基準値が定められております。
騒音規制法・振動規制法に係る届出について
工場や事業場に特定施設の設置等をする場合や、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、事前の届出が必要です。
特定施設について
特定施設とは、著しい騒音や振動を発生する施設であって、政令で定めるものをいいます。
特定建設作業について
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音や振動を発生する作業であって、政令で定めるものをいいます。
騒音・振動の感じ方
騒音や振動はどのくらいの大きさなのか、どのように感じるのかを表にまとめました。「振動・騒音の例」をご確認ください。
騒音・振動に関する法令
騒音に関する法令(国の法令データ提供システムにリンクします)
振動に関する法令(国の法令データ提供システムにリンクします)
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秋田市環境部 環境保全課
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電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
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