振動の規制基準
特定工場において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環告第90号)
- 振動規制法第3条第1項の規定に基づく住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定(昭和61年県告示第222号 最終改正:平成11年市告示第47号)
- 振動規制法第4条第1項の規定に基づく特定工場等において発生する振動についての規制基準の設定(昭和61年県告示第223号 最終改正:平成27年秋田市告示第143号)
区域の区分 | 指定地域 | 時間区分:昼間 (8時~19時) |
時間区分:夜間 (19時~翌日の8時) |
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第一種区域 | 第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域、 第一種住居地域、第二種住居地域 および準住居地域 |
60デシベル | 55デシベル |
第二種区域 | 近隣商業地域、 商業地域、 準工業地域 および工業地域(臨港地区を除く) |
65デシベル | 60デシベル |
ただし、区域内の学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームおよび幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内の基準は、各欄に掲げる値から5デシベル減じた値とする。
特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準
振動規制法施行規則別表第1付表第1号に基づく区域の指定
(昭和61年県告示第224号 最終改正:平成27年秋田市告示第144号)
- 作業の内容
-
- くい打ち機、くい抜き機又はくい打ちくい抜き機を使用する作業
- 剛球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(1日の作業距離が50メートルを超える場合を除く)
- ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業(1日の作業距離が50メートルを超える場合を除く)
- 振動の大きさ
(敷地境界) - 75デシベル以下
- 作業ができない時間
- 1号区域:19時から翌日の7時まで
2号区域:22時から翌日の6時まで - 1日における作業時間
- 1号区域:10時間以内
2号区域:14時間以内 - 作業時間の制限
- 連続6日以内
- 作業日の制限
- 日曜日その他の休日でないこと
作業の内容1から4の全部または一部について、作業の開始の日に終わるものについては適用しない。
第1号区域:指定地域のうち第1種区域および第2種区域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームおよび幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内の区域
第2号区域:指定地域のうち第1号区域以外の区域
例外の作業
以下は「作業ができない時間」において例外とする
- 災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合
- 人の生命または身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合
- 鉄道または軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合
- 道路法34条(道路の占用の許可)、35条(協議)による場合
- 道路交通法第77条第3項(道路の使用許可)、第80条第1項(協議)による場合
以下は「一日における作業時間」において例外とする
- 災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合
- 人の生命または身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合
- 作業を開始した日に終わる場合
以下は「作業時間の制限」において例外とする
- 災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合
- 人の生命または身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合
以下は「作業日の制限」において例外とする
- 災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合
- 人の生命または身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合
- 鉄道または軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合
- 道路法34条(道路の占用の許可)、35条(協議)による場合
- 道路交通法第77条第3項(道路の使用許可)、第80条第1項(協議)による場合
- 電気事業法施行規則第1条第2項第1号の変電所の変電の工事で特定建設作業に従事する者の生命または身体に対する安全の確保のため電気工作物の機能を停止して日曜日、休日に行う必要のある場合
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